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介護施設で働いていますが、休憩室がありません。
法律上の問題はないのでしょうか?
休憩室については、事業者の努力義務とされており、必ず設置しなければならないものではありません。【労働安全衛生規則第613条】
事業者に要望を伝え、話し合われることをおすすめします。
労働者の安全衛生についての詳細は、宮城労働局健康安全課(外部サイトへリンク)(022-299-8839)にお問い合わせください。
似ている言葉ですが、「休養室」については、事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないとされ、設置が義務付けられています。【労働安全衛生規則第618条】
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