ここから本文です。

休憩室について

質問

介護施設で働いていますが、休憩室がありません。
法律上の問題はないのでしょうか?

回答

休憩室については、事業者の努力義務とされており、必ず設置しなければならないものではありません。【労働安全衛生規則第613条】
事業者に要望を伝え、話し合われることをおすすめします。

労働者の安全衛生についての詳細は、宮城労働局健康安全課(外部サイトへリンク)(022-299-8839)にお問い合わせください。

参考

「休憩室」と「休養室」

  • 休憩室:椅子・テーブル等の休憩できる設備を備えた場所
  • 休養室:急に具合が悪くなった場合や救急車を呼ぶまでの間に休ませる場合などに使用する場所

似ている言葉ですが、「休養室」については、事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないとされ、設置が義務付けられています。【労働安全衛生規則第618条】

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は