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正社員として勤めて1年経ちますが、健康診断を受けたことがありません。以前の会社では毎年受診していたのですが、どういう決まりになっているのでしょうか?
事業者には、年1回以上の定期健康診断の実施が義務付けられています。【労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条】
また、健康診断の費用については、事業者が負担すべきものであるとされています。
まずは事業者に確認し、それでも解決されない場合には、宮城労働局健康安全課(外部サイトへリンク)(022-299-8839)に御相談ください。
短時間労働者であっても、以下のすべてに該当する場合は、健康診断の対象になります。
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