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健康診断について

質問

正社員として勤めて1年経ちますが、健康診断を受けたことがありません。以前の会社では毎年受診していたのですが、どういう決まりになっているのでしょうか?

回答

事業者には、年1回以上の定期健康診断の実施が義務付けられています。【労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条】
また、健康診断の費用については、事業者が負担すべきものであるとされています。

まずは事業者に確認し、それでも解決されない場合には、宮城労働局健康安全課(外部サイトへリンク)(022-299-8839)に御相談ください。

参考

短時間労働者(パートタイム労働者、アルバイト等)の健康診断

短時間労働者であっても、以下のすべてに該当する場合は、健康診断の対象になります。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者であること
    ※期間の定めのある場合でも、更新により1年以上使用されることが予定されている・引き続き使用されている場合は該当します。
  • その者の1週間の労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
    ※おおむね2分の1以上である者については、対象とすることが望ましいとされています。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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