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今度、パートタイムで働こうと思っています。
社会保険の適用要件を教えてください。
パートタイム労働者については、勤務先が社会保険に加入する事業所であって、その労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者のそれぞれ4分の3以上である場合に、社会保険の適用を受けます。
また、週の所定労働時間や月の所定労働日数が通常の労働者のそれぞれ4分の3未満であっても、以下の1~5の要件すべてに該当する場合は、社会保険の適用を受けます。
厚生年金保険に関する御相談は、お近くの年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。また、ねんきんダイヤル(外部サイトへリンク)(0570-05-1165)でも、年金相談に関する一般的な問い合わせに対応しています。
健康保険に関する御相談は、加入する健康保険の種類により、健康保険組合(連絡先は勤務先に御確認ください)や全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部(外部サイトへリンク)(022-714-6850)などにお問い合わせください。
社会保険の加入については、事業所単位で適用されます。
すべての法人と、一定の業種で常時5人以上の労働者を使用する個人事業所は、社会保険の加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。
それ以外の事業所でも、従業員の半数以上が社会保険の加入に同意し、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることにより、社会保険の加入が可能となります(任意適用事業所)。
被保険者となるのは、原則として適用事業所に使用される労働者ですが、次の労働者は除外されます。
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