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掲載日:2024年3月27日

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社会保険(健康保険・厚生年金保険)のパートタイム労働者の適用要件について

質問

今度、パートタイムで働こうと思っています。
社会保険の適用要件を教えてください。

回答

パートタイム労働者については、勤務先が社会保険に加入する事業所であって、その労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者のそれぞれ4分の3以上である場合に、社会保険の適用を受けます。

また、週の所定労働時間や月の所定労働日数が通常の労働者のそれぞれ4分の3未満であっても、以下の1~5の要件すべてに該当する場合は、社会保険の適用を受けます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 勤務期間が2か月以上見込まれること。
  4. 学生でないこと。(夜間、定時制の方は除く)
  5. 従業員101人以上の企業であること。または従業員100人以下の企業で、労働組合などと事業主が社会保険の加入について合意していること。

厚生年金保険に関する御相談は、お近くの年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。また、ねんきんダイヤル(外部サイトへリンク)(0570-05-1165)でも、年金相談に関する一般的な問い合わせに対応しています。

健康保険に関する御相談は、加入する健康保険の種類により、健康保険組合(連絡先は勤務先に御確認ください)や全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部(外部サイトへリンク)(022-714-6850)などにお問い合わせください。

参考

社会保険(健康保険・厚生年金保険)について

社会保険の加入については、事業所単位で適用されます。

すべての法人と、一定の業種で常時5人以上の労働者を使用する個人事業所は、社会保険の加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

それ以外の事業所でも、従業員の半数以上が社会保険の加入に同意し、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることにより、社会保険の加入が可能となります(任意適用事業所)。

被保険者となるのは、原則として適用事業所に使用される労働者ですが、次の労働者は除外されます。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に使用される者
  • 臨時的事業の事業所に使用される者
  • 事業所の所在地が一定しない事業に使用される者 等

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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