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雇用保険に加入していなかったことが発覚しました。どうすればいいでしょうか?
事業主が雇用保険に加入していなかった場合、労働者は事業主に加入を求め、過去に遡って加入することができます。(原則2年)
ただし、雇用保険料が給料から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続ができます。
まずは事業主と話し合い、それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、お近くのハローワーク(外部サイトへリンク)に御相談ください。
労働者の安定した雇用や失業者の再就職を促すために、国が運営する公的な保険制度です。
事業所の規模や雇用形態(正社員・パートタイム労働者等)に関係なく、原則として被保険者となります。
被保険者は、次の4種類に区分され,それぞれ受けられる給付の内容が異なります。
以下の場合は、被保険者となりません。(ただし、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者の適用要件を満たす場合を除きます。)
※上記以外にも、雇用保険の被保険者とならない場合があります。詳しくはお近くのハローワーク(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
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