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令和7年度の本補助事業のスケジュールはこちらのページをご覧ください。
本事業は、国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」及び「次世代育成支援対策施設整備交付金」を活用し、社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について、県の予算の範囲内で補助を行うものです。
なお、仙台市内に所在する施設等の整備については、仙台市が補助事業の実施主体となります。
社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人等
障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)、障害者支援施設、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、福祉ホーム
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童福祉施設(障害児入所施設、児童発達支援センター)
※対象施設毎に補助基準額、設置者、整備区分等が異なります。
(整備区分が創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備又は避難スペース整備の場合、『補助対象経費(注1)の総額の3/4』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して、低い方の金額が補助上限額となります。)
(整備区分が大規模修繕等、スプリンクラー設備等整備の場合、『補助対象経費(注1)の総額』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して、低い方の金額に3/4を乗じた金額が補助上限額となります。)
(整備区分が、創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間児童福祉施設整備、避難スペース整備又はスプリンクラー設備等整備の場合、『補助対象経費の総額(注1)の1/2』と『国の定める交付基礎額(注2)』を比較して、低い方の額が国補助金となり、国補助金に1/2を乗じた額が県補助金になります。補助上限額は国補助金と県補助金の合計になります。)
(整備区分が、「大規模修繕等」又は「防犯対策強化に係る整備」の場合、『補助対象経費(注1)の総額の1/2』と『国の定める交付基礎額(注2)』を比較して、低い方の額が国補助金となり、国補助金に1/2を乗じた額が県補助金になります。補助上限額は国補助金と県補助金の合計になります。)
(注1)建物建築等にかかる工事費と工事事務費(工事費の2.6%以内)です。なお、土地取得費は補助対象外、設計監督料等は工事事務費に分類されます。
(注2)「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」、「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」等に定めがあり、整備内容、施設の種別、定員等に応じて異なります。補助単価等はサイドバーの「国の関係要綱・通知、県の関係要綱等」をご覧ください。
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