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掲載日:2024年6月3日

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社会福祉施設等施設整備費補助金

社会福祉施設施設整備費補助金について

令和7年度の本補助事業のスケジュールはこちらのページをご覧ください。

本補助事業の概要

1 趣旨

本事業は、国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」及び「次世代育成支援対策施設整備交付金」を活用し、社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について、県の予算の範囲内で補助を行うものです。
なお、仙台市内に所在する施設等の整備については、仙台市が補助事業の実施主体となります。

2 事業主体(補助を受けられる法人)

社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人等

3 対象施設

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(障害者総合支援法に基づく施設)

障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)、障害者支援施設、居宅介護事業所重度訪問介護事業所同行援護事業所行動援護事業所短期入所事業所就労定着支援事業所自立生活援助事業所共同生活援助事業所相談支援事業所福祉ホーム

 

次世代育成支援対策施設整備交付金(児童福祉法に基づく施設)

児童発達支援事業所放課後等デイサービス事業所居宅訪問型児童発達支援事業所保育所等訪問支援事業所障害児相談支援事業所、児童福祉施設(障害児入所施設、児童発達支援センター)

※対象施設毎に補助基準額、設置者、整備区分等が異なります。

4 整備区分

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
  • 創設(新たに施設を整備すること)
  • 増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること)
  • 改築(既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む。)をすること)
  • 大規模修繕等(既存施設の一部改修や付帯設備の改造等をすること)
  • スプリンクラー設備等整備
  • 老朽民間社会福祉施設整備(老朽の程度の著しい障害者支援施設等について改築整備をすること)
  • 避難スペース整備(居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く)
次世代育成支援対策施設整備交付金
  • 創設(新たに施設を整備すること)
  • 増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること)
  • 増改築(既存施設の現在定員の増員と改築整備(一部改築を含む。)を併せてすること)
  • 改築(既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む。)をすること)
  • 拡張(既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延面積の増加を図る整備をすること)
  • 大規模修繕等(既存施設の一部改修や付帯設備の改造等をすること)
  • スプリンクラー設備等整備
  • 老朽民間児童福祉施設整備(老朽の程度の著しい障害児入所施設について改築整備をすること)
  • 避難スペース整備
  • 防犯対策強化に係る整備(非常通報装置の設置等防犯対策を強化する整備をすること)

5 補助金額

総事業費のうち補助対象経費の3/4(うち国負担2/3、県負担1/3)以内
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

(整備区分が創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備又は避難スペース整備の場合、『補助対象経費(注1)の総額の3/4』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して、低い方の金額が補助上限額となります。)

(整備区分が大規模修繕等、スプリンクラー設備等整備の場合、『補助対象経費(注1)の総額』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して、低い方の金額に3/4を乗じた金額が補助上限額となります。)

次世代育成支援対策施設整備交付金

(整備区分が、創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間児童福祉施設整備、避難スペース整備又はスプリンクラー設備等整備の場合、『補助対象経費の総額(注1)の1/2』と『国の定める交付基礎額(注2)』を比較して、低い方の額が国補助金となり、国補助金に1/2を乗じた額が県補助金になります。補助上限額は国補助金と県補助金の合計になります。)

(整備区分が、「大規模修繕等」又は「防犯対策強化に係る整備」の場合、『補助対象経費(注1)の総額の1/2』と『国の定める交付基礎額(注2)』を比較して、低い方の額が国補助金となり、国補助金に1/2を乗じた額が県補助金になります。補助上限額は国補助金と県補助金の合計になります。)

(注1)建物建築等にかかる工事費と工事事務費(工事費の2.6%以内)です。なお、土地取得費は補助対象外、設計監督料等は工事事務費に分類されます。

(注2)「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」、「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」等に定めがあり、整備内容、施設の種別、定員等に応じて異なります。補助単価等はサイドバーの「国の関係要綱・通知、県の関係要綱等」をご覧ください。

 
 

お問い合わせ先

障害福祉課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2544

ファックス番号:022-211-2597

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