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平成23年度税制改正により,個人が一定の要件を満たした学校法人へ寄附金を支出した場合,当該寄附金について,従来の所得控除制度に加え,新たに税額控除制度の活用が選択できるようになりました。
本制度を活用するに当たり,寄附を受ける学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)は租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号の要件を満たすものとして所轄庁の証明を受ける必要があります。
宮城県知事所轄の学校法人が証明を受けるための申請手続のための手引や申請書類等は下記のとおりです。
制度の概要については,下記リンクから文部科学省ホームページを御確認ください。
(文部科学省トップページ>教育>大学・短大・専門教育に関すること,小・中・高校教育に関すること>私立学校の振興>私立学校関係税制)
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