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(趣旨)
第1 県は,私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童,生徒及び幼児(以下「児童等」という。)に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め,もって私立学校の健全な発達に資するため,私立学校における教育に係る経常的経費について,当該私立学校を設置する者に対し,予算の範囲内において私立学校運営費補助金(以下「運営費補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2 この要綱において「私立学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の小学校,中学校,高等学校(広域通信制課程を除く。),中等教育学校及び幼稚園(学校法人立幼稚園に限る。)及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(学校法人が設置する幼保連携型認定こども園に限る。)(以下「幼稚園等」という。)で当該年度の4月1日において現に存するものをいう。
2 この要綱において「一般運営費補助」とは,私立学校における教育に係る一般的経費に対する補助をいい,「特別補助」とは,私立高等学校(全日制課程)設置者が財務状況の改善に向けての取組みを行っている場合及び私立幼稚園等が幼稚園教諭の一種免許状の保有の促進を図っている場合に行う補助をいう。
(補助事業者の責務)
第3 運営費補助金の交付を受けた者は,この要綱の趣旨を十分に認識し,教育条件の維持向上に努めるとともに,学校経営に当たっては常に長期的な配慮を行い,合理的な運営によって保護者負担の軽減に努めなければならない。
(補助対象経費)
第4 運営費補助金の補助対象経費は,次のとおりとする。ただし,国,県及び地方公共団体から受ける他の補助金(私立学校特別支援教育教育費補助金,私立幼稚園特別支援教育教育費補助金,教育改革推進特別経費補助金,私立学校建物其他災害復旧費補助金,私立学校施設設備災害復旧支援事業補助金,私立学校授業料等軽減特別事業補助金及び被災私立高等学校等教育環境整備支援特別事業補助金を除く。)の対象となるものは除く。
(運営費補助金の額)
第5 運営費補助金の額は,別表に定める算定基準により算出した額以内とする。ただし,補助対象経費の総額の2分の1を超えないものとする。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27項第1項の特定教育・保育施設の確認を受けた私立幼稚園等に対する運営費補助金の額は,別表に定める算定基準の特別補助のみにより算出した額以内とする。
(運営費補助金の減額等)
第6 知事は,私立学校を設置する者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5の規定により算出した補助金額の全部又は一部を減額することがある。
(交付の申請)
第7 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)の様式は,別記様式第1号によるものとし,その提出部数は1部,その提出期限は知事が別に定める日とする。
第8 規則第3条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(交付の条件)
第9 事業計画の内容の変更又は人件費,教育研究経費及び管理経費若しくは設備費の配分の変更をしようとするときは,変更後の内容について,別記様式第2号により知事の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)の様式は,別記様式第3号によるものとし,その提出部数は1部とする。
第11 規則第12条第1項の規定により報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(運営費補助金の交付方法)
第12 運営費補助金は,規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし,知事は補助事業遂行上必要があると認めるときは,規則第15条ただし書の規定により,概算払により交付することがある。
2 概算払で交付を受けようとする者は,別記様式第4号による補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第13 知事は,規則第16条第1項の規定により,運営費補助金の交付の決定を受けた者が第6の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき運営費補助金の額の確定があった後においても適用することがある。
(運営費補助金の返還)
第14 知事は,運営費補助金の交付を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に運営費補助金が交付されているときは,規則第17条第1項の規定により,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
2 知事は,運営費補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える運営費補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(処分の制限を受ける財産)
第15 規則第21条第2号の規定により処分の制限を受ける財産は,1個又は1組の取得価額が50万円以上のものとする。
(処分の制限を受ける期間)
第16 規則第21条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
附則
附則
この要綱は,昭和61年5月31日から施行し,この要綱による改正後の私立学校運営費補助金交付要綱の規定は,昭和61年度予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は,平成2年3月1日から施行し,この要綱による改正後の私立学校運営費補助金交付要綱の規定は,平成元年度予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は,平成4年3月2日から施行し,この要綱による改正後の私立学校運営費補助金交付要綱の規定は,平成3年度予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は,平成7年3月1日から施行し,この要綱による改正後の私立学校運営費補助金交付要綱の規定は,平成6年度予算に係る補助金から適用する。
附則
附則
この要綱は,平成12年8月31日から施行し,平成12年度予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は,平成13年9月19日から施行し,平成13年度予算に係る補助金から適用する。
附則
附則
附則
附則
附則
附則
附則
附則
附則
別表(学校種別補助金算定基準)
学校種別 | 区分 | 算定内容 |
---|---|---|
高等学校 (広域通信制課程を除く) |
一般運営費補助 |
|
特別補助 | 財務状況の改善推進補助割 | |
中等教育学校 | 生徒数割 | |
中学校 | 生徒数割,40人学級編成推進補助割 | |
小学校 | 生徒数割 | |
幼稚園等 |
|
|
特別補助 | 一種免許状の保有促進補助割 |
様式(略)
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