私学振興資金融資あっせん・利子補給制度
この制度は、県が私立学校等の設置者に対し、施設・設備整備事業に要する資金の融資あっせんを実施するものです。また、私立の非学校法人立幼稚園などの設置者が行う老朽校舎改築事業に要する資金についても融資あっせんを行い、その融資に係る利子について利子補給金を交付しております。
対象となる事業
- 私立学校等の設置者が設置する私立学校等の教育条件の向上のために行う施設・設備整備事業
(注)新設に係る事業は対象外です。
- 私立の非学校法人立幼稚園などの設置者が行う築後24年以上経過した老朽校舎の改築事業
- 施設整備事業(耐震化工事、アスベスト除去工事に限る。)及び老朽校舎改築事業への融資に係る利子(補給)
対象
- 施設・設備整備事業
- 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校の設置者
- 経営状況が堅実であること
- 老朽校舎改築事業
- 1.のうち、日本私立学校振興・共済事業団の行う一般施設費に係る融資の対象とならない学校(私立の非学校法人立幼稚園、専修学校及び各種学校(主として進学又は補習を目的とした教育を行うものを除く。))の設置者
- 利子補給金補助事業
- 施設整備事業(耐震化工事、アスベスト除去工事に限る。)及び老朽校舎改築事業を行う私立学校等の設置者
融資の条件
- 融資あっせんの限度額は、1設置者当たり次のとおりです
(注)1設置者当たり110,000千円が最高限度額で、1,000千円が最低限度額です。
- 施設整備事業 50,000千円
- 設備整備事業 10,000千円
- 老朽校舎改築事業 50,000千円
- 平成26年4月1日現在の融資あっせん利率は3.0%(固定金利)です。金利情勢の変化により、融資利率が変更される場合があります。
- 返済期間は5年以内(老朽校舎改築事業については7年以内)で元金均等払いです。
返済方法は、月払、半年払、年払等貸出金融機関との約定により選択が可能です。
取扱金融機関
利子補給額
借り入れを決定したときの利率が、日本私立学校振興・共済事業団の行う一般融資利率を超えている場合、超えている部分について0.5%相当額の範囲で交付されるものです。(施設整備事業(耐震化工事及びアスベスト除去工事に限る。)及び老朽校舎改築事業分のみ対象)
(例)4月1日現在の事業団の融資利率が0.7%(一般施設を返済期間10年以内で借りる場合)なので、
(H26利率の場合)3.0%-0.7%=2.3%>0.5%となり、
0.5%相当の金額が、翌年(1月以降)に補助金として交付されることになります。
(注)対象となる額が1,000円に満たない場合は対象外です。
宮城県私学振興資金融資あっせん・利子補給金交付要綱
こちらからダウンロードできます。