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「公共測量」に該当する測量業務を行う場合,その測量の方法,観測機械の種類,精度等について詳細に記述した測量法第33条1項の規定による測量作業規程を定めて,その規程に基づき作業を実施する必要があります。
宮城県が執行する農業農村整備事業等の測量業務を行う場合は,下記の規程により実施することとなります。
令和6年6月1日以降に指名・公告される業務に適用されます。
過年度の測量作業規程は,ページ下部に掲載しています。
本県における上記の測量作業規程は,農林水産省が定める測量作業規程を一部読み替えし,準用して使用しています。
農林水産省の測量作業規程は,国土交通大臣より承認(令和6年3月22日付国国地第160号)を得て,改正されました。
令和6年5月21日付農村第90号の測量作業規定の読替の内容は以下のとおりです。
令和6年3月25日最終改正
以下から,ダウンロードして下さい。
農林水産省農村振興局のHPからもダウンロードできます。
*この関連事項は農業農村整備事業の執行に係るもので,宮城県土木部の所管する工事及び業務等については,別の基準となりますので,注意してください。
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