ここから本文です。
「公共測量」に該当する測量業務を行う場合,その測量の方法,観測機械の種類,精度等について詳細に記述した測量法第33条1項の規定による測量作業規程を定めて,その規程に基づき作業を実施する必要があります。
宮城県が執行する農業農村整備事業等の測量業務を行う場合は,下記の規程により実施することとなります。
平成25年10月1日以降に指名・公告される業務に適用されます。
本県における上記の測量作業規程は,農林水産省が定める測量作業規程を一部読み替えし,準用して使用しています。
農林水産省の測量作業規程は,国土交通大臣より承認(平成25年3月29日国国地第316号)を得て,改正されました。
平成25年7月25日付農村第246号の測量作業規定の読替の内容は以下の通りです。
平成25年3月29日最終改正
以下から,ダウンロードして下さい。
*この関連事項は農業農村整備事業の執行に係るもので,宮城県土木部の所管する工事及び業務等については,別の基準となりますので,注意して下さい。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています