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農業制度金融のご案内

農業者の皆さんの農業生産活動に必要な資金を、県や市町村が直接融資したり、利子補給や利子助成を行う資金を「農業制度資金」といいます。

  • 農業制度資金には、各資金毎に毎年度融資限度額が決められており、資金によって資金需要が多い場合には、借入希望されても、借入できないことがあります。
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お知らせ

相談窓口

農業制度資金の借入手続きなどの借入相談は、最寄りの以下の関係機関でお受けします。

  1. 県地方振興事務所(地域事務所)・農業改良普及センター
      お問い合わせ先
    県庁農業振興課 022-211-2835
    大河原地方振興事務所農業振興部 0224-53-3111(代)
    仙台地方振興事務所農業振興部 022-275-9111(代)
    北部地方振興事務所農業振興部 0229-91-0701(代)
    北部地方振興事務所栗原地域事務所農業振興部 0228-22-2111(代)
    東部地方振興事務所農業振興部 0225-95-1411(代)
    東部地方振興事務所登米地域事務所農業振興部 0220-22-6111(代)
    気仙沼地方振興事務所農業振興部 0226-24-2121(代)
    亘理農業改良普及センター 0223-34-1141
    美里農業改良普及センター 0229-32-3115

     

  2. 農業協同組合
  3. 日本政策金融公庫仙台支店農林水産事業
    (仙台市青葉区中央1-6-35東京建物仙台ビル11階 電話:022-221-2331)
    ※日本政策金融公庫では、農業者を対象とした融資や農業経営に関する相談窓口を定期的に設置しています。

詳しくはこちらでご確認下さい。→株式会社日本政策金融公庫ホームページ(外部サイトへリンク)

資料・データ

県制度資金関係の要綱・要領等様式(農業制度資金|申請様式)はこちらからダウンロードできます。)

農業制度資金一覧(用途別)

各資金名をクリックすると,資金の概要を確認できます。

農業制度資金一覧
用途 利用できる主な資金
農地等の取得
農業用施設や農機具の取得
家畜を購入・育成
飼料や肥料購入などの運転資金
経営の再建や負債の整理
農業災害時に必要となる資金
新たに農業を始める(個人)
  • この他にも対象となる資金がある場合もありますので、詳細は県の各相談窓口か金融機関にお問い合わせ下さい。
  • 印のついた資金は、現在、県や市町村による利子助成等の措置は行われていません。
対象者別資金一覧
資金名 対象となる方 備考
認定農業者の個人・法人 認定農業者以外の個人・法人 集落営農組織 新たに農業を始める個人・法人
農業改良資金

  ←認定農業者の場合、借入条件の優遇措置あり
青年等就農資金        
農業近代化資金 ←認定農業者の場合、借入条件の優遇措置あり
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)        
※農業経営改善促進資金(スーパーS資金)        
※農業経営体育成強化資金(外部サイトへリンク)
(日本政策金融公庫ホームページ)
 
※農林漁業セーフティネット資金(外部サイトへリンク)
(農林水産省ホームページ)
 

お問い合わせ先

農業振興課経営構造対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

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