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災害等により農林業経営に影響を受け、今後の経営の維持・安定に向けた資金を必要とする農林業者を支援するため、「農林業災害対策資金」(県制度資金)を、市町村・融資機関等と連携しながら低利で融通することとしました。
下記災害等により被害又は影響を受け農林業経営の維持が困難となった又は困難となるおそれがある個人及び団体で、居住する地域の市町村長の被害等認定を受けた者。
農林業者の農林業経営の再建に必要な経費
(施設等の補修や更新に要する経費、購買代金に充てるための運転資金等)
以下のアまたはイのいずれか低い額
ア 600万円(ただし、農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円)
イ 被害額の合計額(市町村認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む)並びに共済金の額を減じた額
原油価格・農業資材等の物価高騰:0.25%以内
子牛価格下落:1.30%以内
※被害の大きさ等によっては、これに加えて関係団体から利子助成が行われることもあり、その場合は、 貸付利率はさらに低利になります。
5年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、個人で150万円を超える貸付の場合は7年以内(うち据置期間1年以内)
令和6年9月20日(金曜日)から令和7年3月7日(金曜日)まで
宮城県内の農業協同組合、銀行、信用金庫、信用組合
※実施状況については各金融機関へお問い合わせください。
借入申込開始時から取扱金融機関においてご相談を受け付けております。
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