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農業経営基盤強化促進法に定める農業経営改善計画等に基づき効率的・安定的な経営体を目指す農業者(認定農業者)に対して計画達成に必要な運転資金を総合的に融通することにより、農業者の計画達成を支援するための資金です。
計画達成に必要な下記に係る運転資金。
認定農業者であって、以下の要件を満たす者。
農業協同組合
一般経営 | 畜産・施設園芸経営 | |
---|---|---|
個人 | 500万円 |
2,000万円 |
法人 | 2,000万円 |
8,000万円 |
極度貸付方式による当座貸越又は手形貸付。
農業経営改善計画の期間内で借り入れを行うことができます。
手形貸付にあっては1年以内、当座貸越にあっては1年程度の当座貸越契約期間内です。
ただし、農業経営改善計画期間中は、有効に決定される極度額の範囲内で借換えを行うことができます。
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