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遺児等サポート奨学金について

遺児等サポート奨学金は,令和元年度から始まった奨学金制度です。

1 奨学金の目的

東日本大震災以外の要因により保護者を亡くされた小・中学生が,安定した学校生活を送り希望する進路を選択できるよう,奨学金を給付します。

2 奨学金の対象者

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。

  • (1)県内の小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する方
  • (2)保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,当該児童生徒を現に監護する方をいいます。)が,東日本大震災以外の要因により亡くなった方。ただし,保護者が亡くなった後,再婚(事実婚を含みます。),保護者以外の方と児童生徒との養子縁組その他これに類する親族関係により,保護者として児童生徒を監護する方が2名(原則として,少なくともそのうち1名は親権を行う者とします。)いる方は除きます。

東日本大震災により保護者を亡くした児童生徒等への奨学金はこちら

東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金について

3 奨学金の種類,金額等

種類 金額 給付対象
月額金 10,000円 上記2に該当する方
小学校卒業時一時金 150,000円

【本奨学金を新しく申請する場合】

 県内の小学校等を卒業する年の1月から3月までの間に上記2に該当する期間がある方

(その年の1月から5月までの間に申請いただく必要があります。)

【既に本奨学金の給付を受けている場合】

 県内の小学校等を卒業する年の1月1日から1月31日までの間に上記2に該当する期間がある方

(原則として,その年の1月から2月15日までの間に申請いただく必要があります。)

中学校卒業時一時金 200,000円

【本奨学金を新しく申請する場合】

 県内の中学校等を卒業する年の1月から3月までの間に上記2に該当する期間がある方

(その年の1月から5月までの間に申請いただく必要があります。)

【既に本奨学金の給付を受けている場合】

 県内の中学校等を卒業する年の1月1日から1月31日までの間に上記2に該当する期間がある方

(原則として,その年の1月から2月15日までの間に申請いただく必要があります。)

4 申請書等の提出

必要書類(様式及び添付書類)を郵送又は電子申請にて提出してください。

<書類送付先>
 〒980-8423
 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

 宮城県教育庁総務課 宛て
 

電子申請をされた方でも添付書類は上記送付先に郵送していただく必要があります。
電子申請をされた場合は、申請後速やかに添付書類を郵送してください。添付書類の到達をもって申請手続が完了とな ります。

  申請の時期 様式 添付書類 受付時期 電子申請
月額金 新たに月額金の給付を受けようとするとき 様式第1号 遺児等サポート奨学金給付申請書(月額金)(ワード:62KB)
様式第1号 遺児等サポート奨学金給付申請書(月額金) 記載例(PDF:198KB)
  1. 学校の在籍証明書
  2. 給付対象者の戸籍謄本(保護者の死亡日が分かるもの)
  3. 給付対象者を含む世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの
  4. 給付対象者名義の振込口座の通帳コピー
随時 宮城県遺児等サポート奨学金申請_月額金申請書 (logoform.jp)
前年度以前に月額金の給付決定を受けた方が、継続して月額金の給付を受けようとするとき(注1) 様式第2号 遺児等サポート奨学金現況届(ワード:51KB)
様式第2号 遺児等サポート奨学金現況届 記載例(PDF:174KB)
  1. 学校の在籍証明書
  2. 給付対象者を含む世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの
  3. 変更がある場合のみ)給付対象者名義の振込口座の通帳コピー
毎年度4月中 宮城県遺児等サポート奨学金申請_現況届 (logoform.jp)
一時金 卒業時一時金の給付を受けようとするとき 様式第3号 遺児等サポート奨学金給付申請書(一時金)(ワード:64KB)
様式第3号 遺児等サポート奨学金給付申請書(一時金) 記載例(PDF:200KB)
  1. 卒業(見込)証明書
  2. 給付対象者の戸籍謄本(保護者の死亡日が分かるもの
  3. 給付対象者を含む世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの
  4. 変更がある場合のみ)給付対象者名義の振込口座の通帳コピー
卒業する年の1月から5月まで(注2) 宮城県遺児等サポート奨学金申請_一時金申請書 (logoform.jp)
異動届 次のいずれかに変更があった場合
  1. 学校を転校したとき
  2. 上記2の対象者に該当しなくなったとき
  3. 奨学金の給付を辞退しようとするとき
  4. 受給者が死亡したとき
  5. 給付決定を受けた児童生徒又は保護者の氏名、住所、連絡先に異動があったとき
  6. 奨学金の振込先に異動があったとき
様式第6号 遺児等サポート奨学金異動届(ワード:54KB)
様式第6号 遺児等サポート奨学金異動届 記載例(PDF:308KB)

左記事由に応じて、次の書類を添付してください

  1. 転校先の学校の在籍証明書
  2. (添付書類は必要ありません)
  3. (添付書類は必要ありません)
  4. 死亡届の写し、戸籍抄本など受給者が死亡したことを証する書類
  5. 住民票など住所等の変更を証する書類
  6. 児童生徒名義の振込口座の通帳コピー
随時 宮城県遺児等サポート奨学金申請_月額金申請書 (logoform.jp)

(注1)給付の決定を受けている方でも,年度が変わって引き続き受給を希望される場合は,現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は,その年度の月額金は給付されません。

(注2)既に本奨学金の給付を受けている方の申請期間は,原則として,1月から2月15日までとなります。

5 給付の時期等について

  • 申請書又は現況届の提出があった都度,給付の可否を決定し,通知します。
  • 月額金については,新たに申請をする場合は,申請日の属する月の翌月から給付の対象となります。(ただし,奨学金の給付対象者に該当することとなった日(保護者の死亡日や県内学校への転入日)から30日以内に申請された場合は,給付対象者に該当することとなった日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは,その月)から給付対象となります。)
給付の時期
月額金 原則として,7月と1月の年2回に分けて,半年分ずつ口座振込で給付します。
卒業時一時金 申請時期により3月から6月の間に口座振込で給付します。

6 ダウンロード

遺児等サポート奨学金について(PDF:221KB)
 

遺児等サポート奨学金給付要綱(本文)(PDF:179KB)

各種申請等様式

各種申請書等記載例

Q&A

お問い合わせの多い疑問について掲載しています。

PDF版はこちら 遺児等サポート奨学金Q&A(PDF:161KB)

お問い合わせ先

総務課総務班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1宮城県庁 16階

電話番号:022-211-3613

ファックス番号:022-211-3699

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