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遺児等サポート奨学金は,令和元年度から始まった奨学金制度です。
東日本大震災以外の要因により保護者を亡くされた小・中学生が,安定した学校生活を送り希望する進路を選択できるよう,奨学金を給付します。
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。
東日本大震災により保護者を亡くした児童生徒等への奨学金はこちら
種類 | 金額 | 給付対象 |
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月額金 | 10,000円 | 上記2に該当する方 |
小学校卒業時一時金 | 150,000円 |
【本奨学金を新しく申請する場合】 県内の小学校等を卒業する年の1月から3月までの間に上記2に該当する期間がある方 (その年の1月から5月までの間に申請いただく必要があります。) 【既に本奨学金の給付を受けている場合】 県内の小学校等を卒業する年の1月1日から1月31日までの間に上記2に該当する期間がある方 (原則として,その年の1月から2月15日までの間に申請いただく必要があります。) |
中学校卒業時一時金 | 200,000円 |
【本奨学金を新しく申請する場合】 県内の中学校等を卒業する年の1月から3月までの間に上記2に該当する期間がある方 (その年の1月から5月までの間に申請いただく必要があります。) 【既に本奨学金の給付を受けている場合】 県内の中学校等を卒業する年の1月1日から1月31日までの間に上記2に該当する期間がある方 (原則として,その年の1月から2月15日までの間に申請いただく必要があります。) |
月 額 金
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新たに月額金の給付を受けようとするとき |
※上記のほか,教育長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。 |
随時 |
宮城県教育庁総務課 〒980-8423 仙台市青葉区本町3丁目8番1号 |
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前年度以前に月額金の給付決定を受けた方が,継続して月額金の給付を受けようとするとき(注1)
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上記の1及び3 ※前年度に卒業時一時金の申請をした場合は,原則として1のみを添付します。 |
毎年度4月中 | |||
一時金 |
卒業時一時金の給付を受けようとするとき |
上記の1から3まで ※1は卒業(見込)証明書と読み替えます。 |
卒業する年の1月から5月まで(注3) |
(注1)給付の決定を受けている方でも,年度が変わって引き続き受給を希望される場合は,現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は,その年度の月額金は給付されません。
(注2)振込口座は,対象となる小中学生の名義のものとさせていただきます。
(注3)既に本奨学金の給付を受けている方の申請期間は,原則として,1月から2月15日までとなります。
月額金 | 原則として,7月と1月の年2回に分けて,半年分ずつ口座振込で給付します。 |
卒業時一時金 | 申請時期により3月から6月の間に口座振込で給付します。 |
お問い合わせの多い疑問について掲載しています。
PDF版はこちら 遺児等サポート奨学金Q&A(PDF:161KB)
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