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お問い合わせの多い疑問について掲載しています。
県内の小・中学校(義務教育学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校の小学部及び中学部を含みます。)に在籍する児童生徒で,保護者のいずれか又はいずれもが東日本大震災以外の要因により亡くなった方が対象となります。
ここでいう「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童生徒を現に監護する方を指します。
ただし,保護者が再婚や事実婚をしたり,児童生徒が別の方と養子縁組をしたりすることにより,亡くなった保護者に代わりその児童生徒を監護する方が2名いる場合(原則として,2名のうち少なくとも1名は親権を有する者とします。)は,対象になりません。
この場合の祖父母は,保護者には該当しないため,その児童生徒は奨学金の対象になります。
奨学金の対象になります。
ただし,児童生徒と祖父母が養子縁組をしている場合は,祖父母は亡くなった父母に代わり保護者として児童生徒を監護していることになりますので,その児童生徒は奨学金の対象になりません。
この場合の父親は,保護者に該当しないため,その児童生徒は奨学金の対象になりません。
ただし,亡くなった父親が,離婚後も児童生徒と同居して児童生徒を監護していた等,特別の事情がある場合は,宮城県教育庁総務課(電話:022-211-3613)まで個別にお問い合わせください。
奨学金の対象になります。
ただし,児童生徒と里親が養子縁組をすることになった場合は,2人の里親は,亡くなった父と,母に代わり保護者として児童生徒を監護することになりますので,その児童生徒は奨学金の対象になりません。
奨学金の対象になります。
県内の小・中学校を卒業する年の1月から3月までの間に,Q1の回答に該当する期間がある方が対象となります。
所得要件はありません。
遺児等サポート奨学金給付申請書(月額金)(様式第1号)に必要書類を添付して,宮城県教育庁総務課宛てに提出してください。
添付する書類は,次のとおりです。このうち,(2)と(3)は,申請前3か月以内に発行されたものを添付してください。
なお,(1)から(4)までのほか,必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
一度給付の決定を受けていても,新しい年度に継続して月額金の給付を受けるためには,4月中に遺児等サポート奨学金現況届(様式第2号)の提出が必要です。
Q4の回答に記載の(1)及び(3)の書類を添付して,宮城県教育庁総務課宛てに提出してください。
このうち,(3)は,その年の4月1日以降に発行されたものを添付してください。
なお,その年に卒業時一時金の給付を受けている場合は,卒業時一時金申請時から受給者の養育状況,保護者,住所等に変更があった場合のみ(3)を添付してください。
遺児等サポート奨学金給付申請書(一時金)(様式第3号)に必要書類を添付して,次の期間内に宮城県教育庁総務課宛てに提出してください。
【既に奨学金を受給している方】1月から2月15日まで
※やむを得ず上記の期間に申請ができなかった場合は,5月31日までに申請があれば一時金を給付することができます。
【新しく奨学金を申請する方】1月から5月まで
添付する書類は,Q4の回答に記載の(1)から(3)までの書類です。
このうち,(2)と(3)は,その年の1月1日以降に発行されたものを添付してください。
【月額金】年度の途中で奨学金の対象者でなくなった場合でも,その年度の3月までは給付の対象となります。
【卒業時一時金】県内の学校を卒業する年度の1月から3月までの間に対象者に該当する期間があれば,給付の対象となります。例えば,卒業する年度の1月15日に保護者が再婚された場合は,1月1日から1月14日までの間は対象者に該当しますので給付の対象となりますが,卒業する年度の12月中に再婚された場合は,1月から3月までの間は対象者に該当する期間がありませんので,給付の対象となりません。
【月額金】Q7の回答と同様,転校した年度の3月分までは給付の対象となります。
【卒業時一時金】県外の学校に転校し,県内の学校を卒業しない場合は,給付の対象となりません。
【月額金】申請日(宮城県教育庁総務課に申請書が届いた日を指します。)の属する月の翌月から給付対象となりますので,遡って給付を受けることはできません。
ただし,奨学金の給付対象者に該当することとなった日(保護者の死亡日や県内学校への転入日等)から30日以内に申請された場合は,給付対象者に該当することとなった日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは,その月)から給付対象となります。
【一時金】Q6の回答に記載の期間に申請があった方が給付対象となりますので,それを過ぎて申請した方は遡って給付を受けることはできません。
各種様式は宮城県教育庁総務課のホームページからダウンロードすることができます。
そのほか,各学校や宮城県教育庁総務課でも配布しています。
下記宛てに提出してください。(郵送又は来庁して提出)
〒980-8423 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県教育庁総務課 行政統計班
奨学金は,児童生徒を対象としたものであるため,振込先の口座は,児童生徒本人のものに限らせていただいております。
可能です。
その場合,給付申請書の振込口座「支店名」及び「口座番号」には,ゆうちょ銀行通帳の見開きページ「銀行使用欄」に印字されている「店名」及び「口座番号(7ケタ)」を御記入ください。
※上記の印字が見当たらない場合など,記号(5ケタ)・番号(8ケタ)しか分からないときは,ゆうちょ銀行の窓口又はゆうちょ銀行ホームページ(外部サイトへリンク)で御確認いただくことができます。
異動届の提出が必要な場合は,次のようなときです。
兄弟姉妹の戸籍及び世帯が同一であり,同時に申請書類等を提出なさる場合には,「戸籍謄本」及び「世帯全員の住民票の写し」はそれぞれ1部で構いません(記載内容が同じ証明書類は,1部で結構です。)。
ただし,「在籍証明」及び「振込先口座の通帳のコピー」は,個人ごとに必要となります。
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