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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成22年2月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

雇用対策の拡充を求める意見書

 日本における完全失業者数は、昨年12月時点で317万人に達している。有効求人倍率は0.4倍にとどまり、完全失業率は5%と高どまりの状態となっており、雇用失業情勢は予断を許さない状況が続くと予想される。
 現下の状況に対処するため、政府は昨年10月に緊急雇用対策を取りまとめ、今年の通常国会冒頭に雇用対策費を盛り込んだ平成21年度第二次補正予算案を提出し、予算が成立している。雇用を確実に下支えするため、これらの施策の着実な実行とさらなる雇用対策の拡充が求められる。
 よって、政府においては、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。

1 セーフティーネット強化の観点から、雇用保険の非正規労働者への適用範囲の拡大を図ること。

2 失業給付の受給を終えてもなお再就職できない場合の第二のセーフティーネットとして、無料で職業訓練を実施し、生活支援給付を行う求職者支援制度を恒久化すること。

3 労働者派遣法の内容について、改善の検討を行い、速やかに改正を行うこと。

4 住宅や福祉に関する相談を含め、ハローワークにおけるワンストップサービスを恒常的に実施すること。

5 介護、医療、福祉、環境、新エネルギー、農林水産漁業分野等への就労を支援し、雇用を促進すること。

6 高齢者、障がい者、ひとり親家庭の親など特に就労が困難な状況にある求職者については、特段の配慮をもって就労支援を実施すること。

7 メンタルヘルス対策を強化し、過労死や不払い残業などをなくして、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に配慮した労働時間の実現を目指し、労働時間短縮のための労使の取り組みを支援・促進すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
厚生労働大臣               あて

中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書

 金融機関に中小企業等の金融の円滑化を促す「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が平成21年12月4日に施行され、約3カ月になる。同法は柔軟な信用供与、貸し付け条件の変更、旧債の借りかえ等、中小企業者の事業活動の円滑な遂行を旨とした適切な対応をするように金融機関の努力規定を設けている。
 しかし、貸し付け条件の変更等を促す「条件変更対応保証制度」は、既に信用保証協会の保証を受けている企業並びに政府系金融機関である日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫から融資を受けている企業は対象外となっている。実際、制度を「利用しない」又は「利用は難しい」という回答が83%であるとの調査結果が報道されており、その理由として、風評による仕事の受注が一層困難になることや、取引金融機関による貸し出しランクの低下などが挙げられている。したがって、厳しい経済情勢による経営悪化に苦しむ中小企業の資金繰りを円滑化するためには、同法の金融機関への努力規定のみでは不十分であり、制度の改正を図るとともに、例えば、貸し付け条件を変更しても不良債権に該当しない要件についての周知を徹底するなど、中小企業が安心して利用できる環境の整備を図ることが必要である。
 よって、国においては、「我が国の経済金融情勢及び雇用情勢が一層厳しさを増す中で、中小企業者の資金繰り対策が重要であることにかんがみ、政策金融及び信用保証制度の充実等、中小企業金融対策に万全を期すること」という参議院財政金融委員会の附帯決議の趣旨を踏まえ、一日も早く同法が真に実効性あるものとなるよう、あらゆる手だてを講じられるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
内閣府特命担当大臣(金融)        あて

若者の雇用創出と新規学卒者支援の充実を求める意見書

 若者の雇用環境をめぐる状況は厳しいものとなっている。平成15年以降、我が国の雇用情勢が改善していた時期においても、若年層(15~24歳)の失業率は全体の失業率を大幅に上回っていたが、さらに一昨年秋の世界金融危機以降急速に悪化している。昨年12月の若年層の失業率は8.4%で、完全失業率の5.1%を大きく上回っている状況である。
 こうした中、新規学卒者の就職内定状況も非常に厳しくなっている。大卒予定者の就職内定率は、昨年12月一日現在で73.1%であり前年同月比でマイナス7.4ポイント、高卒新卒者は昨年11月末現在で68.1%であり前年同月比でマイナス9.9ポイントといずれも過去最低となり、若者の雇用に関する公的支援のあり方を抜本的に見直す必要に迫られている。
 よって、政府においては、若者の雇用創出と新規学卒者の支援を図るため、次の施策の推進を図るよう強く要望する。

1 地域の実情に基づいた雇用機会の創出を強化するため、「ふるさと雇用再生特別交付金」及び「緊急雇用創出事業」の基金をさらに積み上げること。

2 「訓練・生活支援給付」の恒久化、及び未就職の新規学卒者に対する同給付の適用拡大を図るとともに、次の雇用へつなげるための「トライアル雇用(試行雇用)」の拡充や、働く場と職業訓練を一体的に提供する「雇用付研修体系」の促進を図るとともに、正規雇用に移行するための支援を行うこと。

3 就職活動に係る経済的負担の軽減を図るための公的支援制度を確立すること。

4 中小企業の求人と新規学卒者の求職とのミスマッチを解消するための情報提供システムを確立すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣               あて

中小事業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書

 中小事業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきたところである。その中小事業者を支える家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したときの対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていない。事業主の所得からの控除額として、配偶者で86万円、その他の家族は50万円というわずかな額が認められているのみである。
 税法上では、青色申告にすれば給料を経費とすることができる。青色申告へ政策的に誘導すべき背景は理解できるものの、白色申告であっても家族従業者の労働が正当に評価されるべきである。
 派遣労働者、女性や若者等の「働き分」に見合う対価がきちんと支払われないことが、格差社会を生み出した要因として問題になっており、改善するための仕組みをつくることが急務と言われている。一人一人の「働き分」を正当に評価することは人権を守ることである。
 よって、国及び政府においては、所得税法第56条を改正し、最低限の自家労賃を認めるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
法務大臣                 あて

大西洋・地中海くろまぐろに関するワシントン条約締約国会議への対応を求める意見書

 本年3月にカタール国ドーハにおいて開催されるワシントン条約締約国会議について、絶滅危惧種として商業取引を原則禁止する附属書1に大西洋・地中海のくろまぐろを掲載することがモナコ公国から提案されている。
 政府においては、同提案が採択されることのないよう関係各国への協力と理解を求める活動を展開しているが、万が一同提案が採択されるような事態となれば、我が国は重大な影響を被ることになる。
 よって、国においては、ワシントン条約締約国会議で同提案が採択されないよう、次の対策を講じるよう強く要望する。

1 大西洋のくろまぐろの資源管理は、まぐろ類の持続可能な利用を目的とする大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)で対応すべきであり、管理の目的・手法が異なるワシントン条約締約国会議で対応すべきものではないことを関係各国に理解されるよう一層強力な働きかけを行うこと。

2 世界最大のくろまぐろ消費国である我が国が、ICCATで定められた国(地域)別割当以上の輸入を行わない厳格な措置をとることを内外に表明し、ICCATの資源管理が十分に担保されることを関係各国に周知すること。

3 我が国が、ワシントン条約締約国会議の場において、1及び2に示した我が国の立場を明確に、かつ強力に表明し、モナコ提案に反対の支持を獲得することに全力を挙げること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
外務大臣
農林水産大臣               あて

修復腎移植の推進を求める意見書

 我が国で慢性透析療法を受けている患者は、平成21年末現在で約30万人となっており、毎年1万人前後増え続けている。
 一たん、慢性透析に陥ると、週3回、4~5時間に及ぶ透析治療を生涯受け続けなければならず、精神的にも肉体的にも相当な負担がかかり、日常生活に大きな支障を来すこととなる。
 透析治療を受ける患者の多くは、根本的な治療法である腎移植を望んでおり、現在、社団法人日本臓器移植ネットワークに腎移植を希望する登録者は1万2千人に上っている。
 しかし、我が国における腎移植は平成8年に1,136例と初めて1,000例を超えたものの、欧米諸国に比べ極端に少なく、人口100万人当たりの移植数は欧米諸国の10数%~20数%程度である。とりわけ、献腎・脳死体腎の移植数は200例に満たず、人口100万人当たりの移植数は欧米諸国の2~5%程度にすぎない。
 このような事情を背景に、臓器提供者に恵まれない移植待機患者を一人でも多く救おうと、治療のため摘出した腎臓を修復して移植する、いわゆる修復腎移植が始まった。
 ところが、平成19年7月、厚生労働省においては、臓器移植法の運営方針を一部改正し、修復腎移植については臨床研究の道は残すこととしたものの、原則禁止としたところである。
 移植腎の大幅な不足という状況の中で、修復腎移植の道を開くことは、重度の腎臓病に苦しみ生命の危機に脅かされている透析治療が困難な患者の方々にとって、健康回復への希望となるものである。
 よって、国においては、移植待機患者が一日も早く移植を受けることができるよう、修復腎移植が可能となるための環境整備を早急に行うよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
厚生労働大臣               あて

チリ中部沿岸地震に伴う津波被害対策に関する意見書

 平成22年2月27日に発生したチリ中部沿岸地震に伴う津波は、水産県である本県に大きな打撃を与え、特に本県漁業の中核である養殖業における被害は、その施設のみならず後年における生産体制の維持が危ぶまれるなど甚大なものとなっている。
 被災した漁業者は、被害を受けた養殖施設の撤去と処理に追われ、生産設備の復旧にかかる費用等への不安感から廃業を考える声すら聞かれるほどである。
 被害規模からみても、被災した漁業者や漁業協同組合などの自助努力では限界があり、また、本県のみの支援では極めて限定的にならざるを得ない。
 よって、国においては、本県漁業者がこの苦境を克服し将来に向けて力強い一歩を踏み出すために、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 激甚災害として早期に指定すること。

2 激甚災害法の指定基準を満たさない場合であっても、被害額算定基準に新たに水族被害額を加えるなどの緩和措置を講じ、今回の被害から適用すること。

3 漁業共済の共済金が早期に支払われるよう、関係機関への指導を徹底すること。

4 水族被害の状況をかんがみ、国費での補てんを検討すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
農林水産大臣               あて

プルサーマル実施に関する意見書

 国のエネルギー基本計画には、「準国産エネルギーである原子力を将来にわたる基幹電源と位置づけ、核燃料サイクルを含め着実に推進する」ことが明記され、また、政府が今国会での成立を目指し、先般閣議決定した地球温暖化対策基本法案においても原子力発電の位置づけを明確にしている。
 核燃料サイクルは、我が国のエネルギー安全保障及びエネルギー自給率向上のかなめとして位置づけられており、プルサーマルはその一環である。本県においては過日、女川原子力発電所3号機におけるプルサーマル実施について、立地自治体である女川町及び石巻市並びに宮城県の三者が同意することを決定し、本県における原子力政策は新たな段階を迎えることとなった。
 原子力政策、とりわけプルサーマルを含む核燃料サイクル政策が円滑に推進されるためには、安全を確保し、住民の理解を得る取り組みについても引き続き推進していく必要がある。
 よって、国においては、次の事項を講じられるよう強く要望する。

1 プルサーマルの推進に当たっては、玄海原子力発電所3号機を初めとするプルサーマル実施済みの発電所における稼働状況等の情報を適時・適切に提供するなど、今後も住民の理解を得る取り組みを継続して行うこと。

2 原子力政策の推進に当たっては、安全・安心の確立に向けて国が主体的な役割を果たすこと。

3 使用済MOX燃料を含む高レベル放射性廃棄物対策については、最終処分場を早期に決定するなど万全の対策を講じること。

4 原子力発電所立地地域の振興については、これまでの原子力政策に対する地域社会の貢献にかんがみ、その振興対策を後退させることなく、適切かつ充実した対応を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣               あて

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

 今国会に提出の動きがあった永住外国人への地方参政権付与に関する法案は、政府・与党内の調整遅れで先送りの模様となったが、主要幹部の発言によれば、決して今後の提出を断念したものではないことは明らかである。
 現在、我が国には特別永住外国人と一般永住外国人が合わせて約91万人おり、特に後者は着実に増加している。グローバル化の今日、地域社会において永住外国人と良好な関係を築き共生を図ることは大切であるが、主権国家として、いかに地方自治の範囲とはいえ永住外国人に参政権を認めることは憲法違反であり、どうしても認めたいのであれば、憲法改正をしなければならない。
 憲法第15条1項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と明記し、第93条1項に「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定していることは、選挙が国民主権の原理の根幹をなし、我が国の民主主義の基本にあることを示しているからに他ならない。
 これまで、いわゆる永住外国人の地方参政権訴訟において、最高裁判決が平成7年2月、平成12年4月の2回にわたって、「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民のみで、その保障は在留する外国人には及ばない」、「地方選挙も同様で、第93条2項の住民とは日本国民を意味するものと解するのが相当である」ことを裁判官全員一致の意見としていることは、極めて重要である。
 また、永住外国人への地方参政権の付与は、とりわけ地方自治のあり方に重大な影響を及ぼす問題であり、さらに、地方であっても国益や領土など安全保障上の国策と密接な関係にある課題も少なくない。
 これらのことから、永住外国人への地方参政権の付与については、国会において拙速に法案提出や審議に入る以前に、十分憲法上の観点を吟味し、地方の意見を重視し、幅広く国民の議論を喚起すべきである。
 よって、国においては、これらの条件を解決しないまま、永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう、強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月17日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
法務大臣                 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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