請願・陳情
請願
請願の意義
請願とは、政治や行政に対して希望を述べることであり、憲法によって認められた権利です。公の機関に対し、どなたでも請願書を提出することができます。
請願書の作成
- 請願書(様式1(ワード:27KB))は、邦文を用い、請願の件名、請願の要旨と理由、提出年月日、請願者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所、あて名(宮城県議会議長とし、氏名も記入)を漏れなく記入し、押印の上、作成してください。ただし、請願者(法人の場合は代表者)が署名した場合は押印を省略することができます。
- 請願の件名は、請願しようとする趣旨を簡潔に表したものにしてください。
- 請願事項が、2以上の所管委員会にまたがるときは、所管委員会ごとに請願書を作成してください。
- 請願書を提出する場合は、紹介議員の署名を得た上で、宮城県議会事務局議事課に1部提出してください。
請願・陳情手続要領と様式(PDF:299KB)
請願(陳情)書様式(ワード:34KB)/記入例(ワード:35KB)
請願書の提出期限
- 一番近い定例県議会(通例2月・6月・9月・11月)で審査されるためには、その定例県議会の一般質問最終日の前日の正午までに提出し、受理される必要があります。
- また、上記期限からその定例県議会最終日の前日の正午までに受理したものについては、閉会中の所管委員会において、審査されることになります。
請願書提出後の流れ
- 受理された請願は、原則として一番近い定例県議会において、所管委員会に付託され、審査されます。
- 請願者については、自ら提出した請願書に係る請願審査に限り、傍聴券の交付を受けずに請願者席(2席) で傍聴が可能です。
- 所管委員会は、審査の結果(採択又は不採択)を本会議で報告し、採決が行われます。
- 本会議において採択又は不採択が決定された場合は、請願者にその旨を書面で通知します。
- また、採択と決定された請願については、必要に応じ適当な措置を求めるため、宮城県知事、宮城県公安委員会、宮城県教育委員会等に送付されます。
- なお、当該定例県議会で採択又は不採択が決定しない場合には、閉会中の所管委員会で継続して審査が行われます。
陳情
陳情の取扱い
- 陳情についても、書面により行うこととされています。その書式は請願書(様式1(ワード:27KB))と同様ですが、紹介議員は不要です。
- 受理された陳情書については、所管委員会に送付されます。ただし、請願のように採択又は不採択の決定はされません。
- その定例県議会の一般質問最終日の前日の正午までに受理したものは、その定例県議会中の委員会に、それ以外で、委員会招集日の5日前までに受理したものは、その委員会に送付されます。
- 要件を満たしていないものや議長が必要と認めないものについては、陳情として取り扱わない場合があります。
個人情報の取扱いについて
請願・陳情書に記載された個人情報(住所・氏名等)は原則公開されます。
請願・陳情書の写しは議員に配布され、個人情報が記載された請願・陳情文書表とともに、委員会配布資料として議会図書室に配架されます。
なお、個人情報が記載された請願・陳情文書表は、本会議や委員会で関係者に配布されます。
問い合わせ先
書式等詳細についてお知りになりたい方は、宮城県議会事務局議事課委員会班までお問い合わせください。
電話番号:022-211-3582
請願一覧
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