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家畜排せつ物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で産業廃棄物とされており、畜産農家自らの責任において適正に処理しなければならないことになっています。一方で、適切に堆肥化等を行い、肥料や土壌改良材等として利用すれば、資源として活用できるため、家畜排せつ物の利用の促進を図る必要があります。
堆肥(特殊肥料)の生産を開始する際は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき届出が必要です。また、堆肥を他者へ供給(有償・無償問わず)する場合も届出が必要です。
詳細は、「肥料の登録、生産・販売の届出」に掲載しています。
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