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掲載日:2024年10月21日

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家畜排せつ物の適正処理と有効利用について

家畜排せつ物について

家畜排せつ物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で産業廃棄物とされており、畜産農家自らの責任において適正に処理しなければならないことになっています。一方で、適切に堆肥化等を行い、肥料や土壌改良材等として利用すれば、資源として活用できるため、家畜排せつ物の利用の促進を図る必要があります。

家畜排せつ物法について

家畜排せつ物の有効利用について

肥料の生産・販売について

堆肥(特殊肥料)の生産を開始する際は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき届出が必要です。また、堆肥を他者へ供給(有償・無償問わず)する場合も届出が必要です。

詳細は、「肥料の登録、生産・販売の届出」に掲載しています。

家畜排せつ物処理施設を整備しましょう

畜産環境について

堆肥舎

お問い合わせ先

畜産課草地飼料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2852

ファックス番号:022-211-2859

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