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県内の多様性に満ちた採卵養鶏及び養豚経営体の安定と発展を図るため、意欲ある中・小規模生産者の生産現場への労働生産性向上を目的とするICT・IoT等デジタル技術導入の整備を支援、促進する事業を行う事業実施主体に対し、補助金を交付します。
生産現場の労働生産性の向上を目的としたICT・IoT等デジタル技術を活用した機械機器等の整備を支援し、促進する以下の事業です。
1.ネット環境セットメニュー | インターネット環境整備を含めたICT・IoT等デジタル技術の導入を促進するもの |
2.機器単独メニュー | ICT・IoT等デジタル技術の導入を促進するもの |
事業の対象となる「ICT・IoT等デジタル技術を活用した機械機器等」とは,次に該当するものです。
対象畜種 |
補助対象機器等 |
共通 |
1.環境モニタリングシステム |
共通 |
2.畜舎環境制御システム |
共通 |
3.畜産設備機器等連携システム(ダッシュボードシステム等) |
共通 |
4.経営管理支援システム |
共通 |
5.飼料タンク残量管理システム |
豚 |
6.個体管理機械装置(体重等自動測定カメラ等) |
豚 |
7.デジタル超音波画像診断装置 |
鶏 |
8.異常卵検査装置 |
鶏 |
9.ひび卵検査装置 |
共通 |
10.その他知事が適切と認める機械機器等 |
採卵養鶏業及び養豚業を主たる事業として営む生産者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のことです。
(1) 宮城県内(以下「県内」という。)で本店所在地の法人登記が行われており、県内で事業を営む会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する会社(その他の法により会社法における合名会社の規定を準用し実質的に会社形態をとる者を含む)に限る)、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人又は県内に住所を有し、県内で主たる事業を営む個人であること。
(2) 次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が300人を超えるもの。
イ 総株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上が同一のアに掲げる会社の所有に属しているもの。
ウ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上がアに掲げる会社の所有に属しているもの。
エ アに掲げる会社の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの。
オ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからエに該当する会社が所有しているもの。
カ アからエに該当する会社の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めているもの。
キ 総株式の出資比率の2分の1以上が、本社住所地が県外である会社の所有に属しているもの。
ク 採卵養鶏業を営む生産者においては、交付の申請の日の属する年の定期の報告(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に規定する定期の報告をいう。)において、採卵鶏成鶏の飼養羽数が20万羽以上のもの。
ケ 養豚業を営む生産者においては、交付の申請の日の属する年の定期の報告(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に規定する定期の報告をいう。)において、豚の飼養頭数が合計1万頭以上のもの。
(3) 多様で特色ある県畜産物の生産消費促進事業(消費促進活動支援メニュー)補助金の活用に自ら努める、若しくは、取引関係にある食産業事業者、出荷団体等に対して同補助金の活用を働きかけるよう努めること。
(4) 本事業によって整備する機械機器等を5年以上利用する見込みであること。
(5) 機械機器等を整備する事業実施主体は、採卵養鶏又は養豚の経営規模を5年間維持又は拡大する見込であること。
複数種類の補助対象機器等の導入整備を行う事業実施主体への事業については、優先的に採択されます。
補助対象経費の内容、補助率等については以下の表のとおりです。
経費 |
経費項目 |
内容 |
補助率 |
事業費 |
機器等整備費 |
補助事業の実施に直接使用される機器(ただし、別表2に掲げる補助対象機械機器等の導入に限る。)等の導入に必要となる次の経費 購入費 設置費 運搬料 宅配・郵送料 |
1/2以内 事業実施主体1件あたりの補助対象事業費上限額 12,000千円 (1.ネット環境セットメニュー)
8,000千円 (2.機器単独メニュー) |
システム構築費 |
補助事業の実施に直接使用される業務用のシステムに係る設計及び専用ソフト(稼働に必要不可欠となる付随のソフトウェア(オプション)を含む)の導入に必要となる次の経費 謝金 旅費 設定費 構築費 購入費 |
||
システム運用環境整備経費 |
システム構築に伴い農場内の運用環境を整備する上で必要となる次の経費 (1.ネット環境セットメニューのみ)ネット環境整備費(ただし、補助事業の実施に直接使用される機器等の購入先が購入に附帯して実施する等、特に必要と認められる場合に限る。ただし、畜舎の改修等施設の整備に要する経費は除く) 謝金 旅費 |
||
その他の経費 |
前各号に掲げるもののほか、知事が実施に必要と認める経費 |
事業実施主体は、事業の実施にあたり、次の表に示す取組目標を設定することとします。
生産性の向上(%) |
||
ア | 生産量の増 | |
イ | 家畜の事故率の低減 | |
ウ | 枝肉上物率の向上 | |
エ | 売上の向上 | |
労働量の低減(%) | ||
ア | 労働時間の低減 | |
イ | 作業に要する従事人数の減 |
令和6年6月3日(月曜日)から事業実施主体の申請受付を開始します。
計画申請段階における事業費総額が予算額を超過した時点で締切ります。
本事業の詳細について、事業の活用を検討される生産者は、管轄の家畜保健衛生所等にご相談ください。
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