掲載日:2023年10月12日

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県税の救済について

  1. 県税の処分についてのお問い合わせ
  2. 更正の請求
  3. 審査請求(県税に対する不服の申立て)
  4. 処分の取消しの訴え

1.県税の処分についてのお問い合わせ

県税の課税や徴収の処分等について、ご不明な点やご質問、ご相談などがある場合には、処分を管轄する(納税通知書等に記載のある)県税事務所にお問い合わせ願います。

県内の各県税事務所
県事務所名 電話番号 担当地区
大河原県税事務所 0224-53-3111 白石市、角田市、刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)、柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)、伊具郡(丸森町)
仙台南県税事務所 022-248-2961

 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡(亘理町、山元町)

仙台中央県税事務所 課税:022-715-0621
納税:022-715-0624
仙台市青葉区及び宮城野区の一部・若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9116 仙台市青葉区及び宮城野区の一部(仙台中央県税事務所の管轄区域を除く)・泉区、富谷市、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村) 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)
北部県税事務所 0229-91-0705 栗原市、大崎市、加美郡(色麻町、加美町)、遠田郡(涌谷町、美里町)
北部県税事務所栗原地域事務所 0228-22-2111 栗原市(所管区域の県税の徴収事務に限る)
東部県税事務所 0225-95-1411 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡(女川町)
東部県税事務所登米地域事務所 0220-22-6111 登米市(所管区域の県税の徴収事務に限る)
気仙沼県税事務所 課税:0226-24-2530
自動車税種別割・納税:0226-24-2531
気仙沼市、本吉郡(南三陸町)

2.更正の請求

更正の請求について
概要

法人県民税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・軽油引取税・核燃料税・産業廃棄物税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、更正の請求をすることができます。

請求期間

法定納期限から5年以内

(国の税務官署の更正があった場合(法人事業税など一部の税目に限る。)など、特定の場合は、その理由の消滅した日から起算して2か月以内)

申請方法
提出書類

詳細は、受付窓口まで確認・相談願います。

申請様式

詳細は、受付窓口まで確認・相談願います。

※ 法人県民税・事業税の更正の請求に係る様式は以下のページをご覧ください。

法人県民税・事業税の申請・届出に関する様式

受付窓口 県内の各県税事務所の課税担当班(受付時間 8時30分から17時15分)

3.審査請求(県税に対する不服の申立て)

審査請求について
概要

県税の課税、徴収の処分について不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、知事に「審査請求」をすることができます。

※ 審査請求をすることができる処分については、通知書等に審査請求をすることができる旨(教示)が記載されています。

請求期間

その処分があったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内

※ ただし、上記の期間内であっても滞納処分に欠陥があることを理由とする不服の申立てについては、次に掲げる日後又は期限後はできません。

  • 督促・・・差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して3か月を経過した日
  • 不動産等の差押え・・・その公売期日等
  • 不動産等の公告から売却決定までの処分・・・換価財産の買受代金の納付の期限
  • 換価代金等の配当・・・換価代金等の交付期日

※ 請求期間を超えた日以後に審査請求をした場合は、裁決で「却下」されることとなりますのでご注意願います。

申請方法
提出書類

  1. 審査請求書(正副2通)を作成の上、できるだけ所管の県税事務所(当該処分を行った県税事務所)を経由して提出してください。
  2. 審査請求書の必要記載事項は以下のとおりです。
    • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 審査請求に係る処分の内容
    • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨及び理由
    • 処分庁の教示の有無及びその内容
    • 審査請求の年月日
      (代理人の場合は別途委任状が必要です。)

申請様式

標準処理
期間

  1. 審査請求に対する裁決は、審査請求を税務課で受け付けてから、3ヶ月程度で行うこととしています。(補正に要する期間は除きます。)
  2. ただし、内容等によっては、審理手続に期間を要することがあるため、裁決までの期間が3ヶ月を超えることもありますのでご留意ください。
  3. 審査請求がされた場合には、審査請求人が取り下げた場合を除き、以下のいずれかの裁決が行われます。
    • 認容(処分の取消し又は変更):審査請求が適法にされ、かつ、これに理由があるとき
    • 棄却:審査請求は適法にされたが、審理の結果、審査請求に理由がないとき
    • 却下:審査請求が、期間経過後にされたとき、その他不適法なとき
受付窓口 県内の各県税事務所の課税又は納税担当班(受付時間 8時30分から17時15分)

4.処分の取消しの訴え

処分の取消しの訴えについて
概要

審査請求の裁決について不服があるときは、宮城県を被告として(代表者は宮城県知事)、裁判所に処分の取消しの訴え(訴訟)を提起することができます。

※ 処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
ただし、以下に該当する場合には、裁決を経ずに処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
請求期間

裁決があったことを知った日(例えば、裁決を受け取った日)の翌日から起算して6か月以内

受付窓口 仙台地方裁判所(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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