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概要 |
自動車の抹消登録、二重納付などの理由により県税の還付が発生する場合、通常は納税義務者に還付されますが、債権譲渡通知書を提出、受理されると、譲受人へ還付されます。 |
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申請方法 |
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 ※郵送での提出も可能です。 ※添付書類等について様式に注意事項が記載してありますので、必ずお読みください。 |
申請様式 |
*納税義務者が亡くなっている場合は、下記の相続申立書を添付してください。 |
受付窓口 | 管轄県税事務所の収納担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。 |
概要 |
還付金を受け取るための支払通知書等を汚損・紛失した場合に提出が必要となる書類です。 |
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申請方法 |
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 ※郵送での提出も可能です。 (添付書類)
※この場合は、還付金の支払は口座振込となり、窓口での受領はできませんのでご了承願います。 |
申請様式 |
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受付窓口 | 管轄県税事務所の収納担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。 |
概要 |
還付通知書受取人が亡くなっている場合に提出が必要となります。 |
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申請方法 |
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 ※郵送での提出も可能です。 (添付書類)
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申請様式 |
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受付窓口 | 管轄県税事務所の収納担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。 |
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