掲載日:2019年10月1日

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県税還付に関する様式

県税還付について、よくある質問はこちらをご覧ください。

  1. 債権を譲渡する場合
  2. 支払通知書等を汚損・紛失した場合
  3. 還付通知書受取人が亡くなっている場合

1.債権を譲渡する場合

債権譲渡通知書
概要

自動車の抹消登録、二重納付などの理由により県税の還付が発生する場合、通常は納税義務者に還付されますが、債権譲渡通知書を提出、受理されると、譲受人へ還付されます。

申請方法
提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

※郵送での提出も可能です。

※添付書類等について様式に注意事項が記載してありますので必ずお読みください。

申請様式

(1)債権譲渡通知書(PDF:136KB)

*納税義務者が亡くなっている場合は下記の相続申立書を添付してください。

(2)県税の過誤納金等還付請求権に係る相続申立書(債権譲渡用)(PDF:89KB)

受付窓口 管轄県税事務所の収納担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

2.支払通知書等を汚損・紛失した場合

(送金小切手・支払通知書)紛失届兼還付金支払請求書
概要

還付金を受け取るための支払通知書等を汚損・紛失した場合に提出が必要となる書類です。

申請方法
提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

※郵送での提出も可能です。

(添付書類)

  • 納税義務者本人であることが確認できる書類(運転免許証や健康保険証等)
  • 汚損の場合は、汚損した支払通知書又は小切手・小切手送付のお知らせ

※この場合は、還付金の支払は口座振込となり、窓口での受領はできませんのでご了承願います。

申請様式

(送金小切手・支払通知書)紛失届兼還付金支払請求書(PDF:5KB)

受付窓口 管轄県税事務所の収納担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

3.還付通知書受取人が亡くなっている場合

自動車税種別割に係る過誤納金等還付請求権の相続申立書
概要

還付通知書受取人が亡くなっている場合に提出が必要となります。

申請方法
提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

※郵送での提出も可能です。

(添付書類)

  • 支払通知書又は小切手・小切手送付のお知らせ
  • 戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)

申請様式

自動車税種別割に係る過誤納金等還付請求権の相続申立書(PDF:59KB)

受付窓口 管轄県税事務所の収納担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

お問い合わせ先

税務課システム管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2328

ファックス番号:022-211-2396

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