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小作地のようにその土地に借地権等の権利がある場合には,土地所有者と権利者との間で土地に関する権利割合について合意が得られ次第個別に契約します。
この場合,土地所有者とは土地の価格から権利の価格を除いた価格で契約します。
土地に抵当権等の権利設定がなされている場合は,権利者の方に抵当権等の権利を抹消してもらうことになりますが,抹消についての話し合いは土地所有者の方に行っていただくことになります。
登記名義人が亡くなっている場合には,相続登記が必要となります。
相続人のうち,どなたかに特定して契約する場合の話し合いについては,相続人の方々で行っていただくことになります。
経営移譲年金支給にかかる特定処分対象農地に該当する場合には,県の事業で買収された分については年金支給停止にならないようにするために土木事務所等から用地買収等証明書を発行しますので,農業委員会に対し所定の手続きを行ってください。
なお,詳しくは各市町村の農業委員会に御相談ください。
受給者,配偶者又は扶養親族にその譲渡所得を含め一定の所得があって,年金支給限度額を上回る場合には,翌年1年間に限り支給停止になります。
なお,詳しくは各市町村の保険年金担当課に御相談ください。
生前一括贈与の受贈農地となっている土地が買収された場合には,贈与税の納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を税務署の定める利子税とともに土地所有者の方が納付しなければなりません。
なお,詳しくは所轄税務署に御相談ください。
土地改良事業にかかる経費を償還中の場合及び事業を実施中の土地については,買収に伴い当該経費(買収面積に対応する部分)を土地改良区に対し決済しなければならないことになっております。
国民健康保険税(料)については,平成15年度から土地の売買契約代金(譲渡所得)の特別控除が受けられるようになりましたので,詳しくは各市町村の国民健康保険税(料)担当課に御相談ください。
公共事業のために譲渡した不動産の代替として他の不動産を取得したときは,その取得した不動産に対する税金が軽減されます。
代替取得不動産の価格-譲渡した不動産の価格分(固定資産課税台帳登録価格)
軽減を受けるためには申告が必要となりますので,お近くの県税事務所へ御相談ください。
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