ここから本文です。
事業用地の範囲を実際に杭を打ち現地に示します。
用地測量及び物件調査が完了しますと,調査等の結果を確認していただいた上で,土地調書及び物件調書に署名・押印していただきます。
補償基準で「土地価格は正常な取引価格をもって補償すること」とされています。
そこで,取得価格の算定にあたっては,利用状況(現況地目)に着目し,総合的に比較検討したうえで適正な価格を決定させていただきます。
なお,皆様方からは,実測面積によりお譲りいただきます。
公共事業で取得される予定の土地に建物やその他の物件等があるときは,残される土地等の状況を勘案して,その移転等に対して通常生じると認められる損失を補償いたします。
土地に建物があるときは,その建物の配置,種類,構造,敷地の形状等に基づき通常妥当と思われる移転工法(再築工法,曳家工法,改造工法等)を決定し,それに必要な費用を補償いたします。
看板や物置など,移転できる工作物については移転に必要な費用を,ブロック塀や井戸など,移転できない工作物については,同程度のものをつくるのに要する費用を補償いたします。
庭木などで移植することが相当と判断される立木については,移植に必要な費用を,伐採することが相当と判断される立木については,伐採による損失額を補償いたします。
建物の移転に伴う家財道具などの動産については,荷造り,運搬などに必要な費用を補償いたします。
建物の移転工事期間中に仮の住まいが必要となる場合には,建物の規模,世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償いたします。
賃借している建物が移転することにより,その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には,現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償いたします。
建物の移転に伴い新たに必要となる経費として,建築確認申請手数料など法令上の手続き費用,地鎮祭や上棟式などに要する費用,移転あいさつ状の費用などを補償いたします。
店舗や工場などが移転のために一時休業する必要がある場合には,休業する一定期間の収益減や従業員に対する休業中の手当などの補償をいたします。
その他,残地に価値減少等が認められた場合の残地補償、貸家の移転に伴う家賃減収補償などがあります。
補償金等の算定が進みますと土地価格については,公平な価格により取得を行うため,権利者の方々を一堂に会し,土地価格等の説明を行います。
説明会で土地価格の基本的考えについて御了解が得られますと,詳細については物件等の移転工法が異なるため各人に説明するとともに補償額を提示し協議を行います。
用地交渉が進み了解が得られますと,所定の契約書に署名,実印による押印を行い契約が成立いたします。その際,登記関係書類として登記承諾書にも押印を行い,印鑑証明書等の必要書類の提出を受けます。
補償金を前金払いする場合は,契約書に記載されている必要書類等の提出をしていただいたのち契約額のうち,土地代金,物件移転補償金のそれぞれ70%以内の範囲でお支払いたします。
ただし,補償金の前払いが行われるのは,契約額が30万円以上の場合に限られます。
譲っていただいた土地は,宮城県で所有権移転の登記をいたします。
また,建物等の移転については,所有者に行っていただき,完了の確認(履行検査)をして土地の引渡しを受けます。
土地の引渡しを受けたのち残額についてお支払いいたします。
土地所有権の移転登記が完了し,かつ,お譲りいただいた土地上の物件が全て移転され,更地の状態で引き渡しが完了した後での支払いとなります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています