掲載日:2024年3月24日

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薬剤師免許証登録消除申請

概要

  1. 薬剤師本人が、薬剤師名簿の登録の消除を申請することができます。
  2. 薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の消除を申請しなければなりません。

根拠規定

  • 薬剤師法施行令第6条第1項及び第2項

提出書類

  • 薬剤師免許証名簿登録消除申請書
  • 薬剤師免許証
  • 死亡又は失踪の事実が確認できる書類(死亡又は失踪の宣告を受けた場合)
    <例>死亡診断書(死体検案書)、戸籍謄(抄)本、失踪宣言を証する書類のコピー

申請書

<本人による申請の場合>

<届出義務者による申請の場合>

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 県保健所・支所(仙台市を除く。仙台市の受付窓口は、県庁7階保健福祉部薬務課)

※県内に住所のある方のみ

備考

30日を過ぎてしまった場合には、別途「遅延理由書」を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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