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掲載日:2023年10月19日

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毒物又は劇物の運搬に係る留意事項について

  • 令和5年10月、県内において、劇物を鉄道客室内に持ち込み、手荷物として運搬していたところ、容器から漏洩し一般乗客等が負傷する事故が発生しました。
  • 今回の事故を踏まえ、改めて危害の発生を未然に防止する観点から、毒物又は劇物の運搬に係る留意事項をまとめ、関係団体に通知しました。
  • 毒物又は劇物を取り扱う場合には、下記通知や参考資料を参考にしていただき、安易な容器の移し替えやみだりな持ち歩きは慎み、安全な管理を実施するようお願いします。

<通知>毒物又は劇物の運搬に係る留意事項について(PDF:210KB)

 

<参考資料>毒物劇物の適正な取扱いの手引(PDF:1,718KB)

 

<参考通知>毒物及び劇物の運搬容器に関する基準

その1:液体状のものを車両を用いて運搬する固定容器の基準(平成6年9月21日薬発第819号最終改正)(外部サイトへリンク)

その2:液体状のものを車両を用いて運搬する積載式容器(タンクコンテナ)の基準(平成6年9月21日薬発第819号最終改正)(外部サイトへリンク)

その3:内容積450リットル以下の小型運搬容器の基準(平成7年3月16日薬発第244号最終改正)(外部サイトへリンク)

(※)その3に関する参考資料(PDF:534KB)

その4:中型運搬容器の基準(平成7年3月16日薬発第244号最終改正)(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2652

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