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病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局等の覚醒剤原料取扱施設の業務を廃止した場合、及び覚醒剤原料研究者が業務を廃止した場合は、廃止後15日以内に現に所有する覚醒剤原料の品名、数量を届出しなければなりません。
なお、廃止した際に、覚醒剤原料を所有している場合は、以下のいずれかの手続き等が必要です。
廃止後30日以内に県内の病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局等の開設者又は覚醒剤原料研究者へ譲渡し、譲渡報告書を提出する。
廃止してから30日経過後に処分願出書を提出し、県の覚醒剤監視員の立会の下で覚醒剤原料を廃棄する。
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