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流域別下水道整備総合計画(以下、「流総計画」という)は、昭和45年12月下水道法の一部改正により法制化されたものです。
環境基本法第16条に基づく水質環境基準の類型指定がなされている水域について、下水道法第2条の2に基づき、当該水域に係る下水道整備に関する総合的な基本計画を策定することが義務付けられています。
この計画の目的は、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために必要な下水道の整備目標を定めるものであり、当該流域における個別の下水道計画の上位計画として位置付けられています。
水質の汚濁が2以上の市町村の区域における汚水によるものであり、主として下水道の整備によって当該水質環境基準が達成される場合には、それぞれの水域ごとに都道府県が策定することになっています。
流総計画は、当該流域の下水道整備に関する基本方針を明らかにするもので、以下のことを定めるものです。
本県における流総計画は、下図に示す阿武隈川流域別下水道整備総合計画、仙塩流域別下水道整備総合計画、北上川流域別下水道整備総合計画の3流総計画があります。
流総計画名称 | 区域内市町村名 |
---|---|
阿武隈川流総計画 | 仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、丸森町、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、亘理町、山元町(5市8町) |
仙塩流総計画 | 仙台市、塩竈市、多賀城市、名取市、岩沼市、東松島市、大崎市、川崎町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、(7市6町1村) |
北上川流総計画 | 石巻市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、女川町、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村(5市8町1村) |
流総計画名称 | 対象水域 | 区分 | 調査年度 | 目標年度 | 協議申出 年月日 |
大臣同意 年月日 |
備考 |
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阿武隈川流総計画 | 阿武隈川水系 | 当初計画 | 昭和47年 | 平成2年 | 昭和49年12月8日 | 昭和58年2月28日 | |
見直し | 昭和56年 | 平成7年 |
平成6年 6月10日 |
平成8年 1月29日 |
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再見直し | 平成7年 | 平成27年 | 平成12年6月30日 | 平成13年9月5日 | |||
再見直し | 平成22年 | 平成42年 | 平成28年3月11日 | 平成28年3月31日 | |||
仙塩流総計画 | 名取川水系 七北田川水系 高城川水系等 |
当初計画 | 平成6年 | 平成27年 | - | - | 平成12年4月24日策定 (建設大臣報告) |
見直し | 平成22年 | 平成42年 | - | - | 平成28年3月11日策定 (国土交通大臣報告) |
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北上川流総計画 | 北上川水系 鳴瀬川水系 定川等 |
当初計画 | 昭和60年 | 平成17年 | 平成10年7月16日 | 平成12年5月30日 | |
見直し | 平成11年 | 平成32年 | 平成19年1月9日 | 平成19年7月10日 |
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再見直し |
平成27年 |
令和17年 |
令和3年 4月8日 |
令和3年 5月17日 |
平成12年4月1日以降、改正下水道法第2条の2第5項に基づき、2以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は2以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部について、流総計画を定めようとするとき以外は国土交通大臣に同意協議をする必要がなくなったため、国土交通大臣報告となっています。
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