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掲載日:2026年8月12日

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ご用心!災害に便乗した悪質商法

災害に便乗した悪質商法に注意!

豪雨、台風、地震、大雪などの災害が発生すると、不安に乗じて不必要な契約をさせる、工事内容に見合わない高額な住宅の修理費用を請求する、義援金や復興支援を装ってお金をだまし取るなど、災害に便乗した詐欺や悪質商法が発生する傾向があります。また、公的機関やボランティアを装ってだます事例もありますのでご注意ください。

相談事例

工事・建築

  • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで事業者を呼んだら屋根にビニールシートをかけられ、高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
  • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた。

「保険金」を口実にした勧誘

  • 台風の後片付けをしていたら、事業者が来訪し「損害保険を使って無料で雨どい修理ができる」「経年劣化で壊れたものも保険で修理できる」と言われた。不審だ。
  • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という事業者が突然来訪し、保険請求手続きの代行と住宅修理を依頼したが、やめたい。

寄付金・義援金

  • ボランティアを名乗る女性から、募金を集める不審な電話があった。
  • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し、義援金を求められた。

消費者トラブルに遭わないためのアドバイス

工事・建築

  • 修理工事等の契約は慎重にしましょう。
  • 契約を迫られても、その場では決めないようにしましょう。
  • 契約後でも、クーリング・オフできる場合があります。

「保険金」を口実にした勧誘

  • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
  • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

寄付金・義援金

  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申出があっても断りましょう。
  • 金銭を要求されても、決して支払わないでください。
  • 公的機関が電話等で義援金を求めることはありません。
  • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。

 

関連情報

消費者庁

震災に関する義援金(ぎえんきん)詐欺に御注意ください(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

国民生活センター

災害に便乗した悪質商法に注意!(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

自然災害に関連する消費者トラブルを未然に防ぐために-熊本地震から10年・東日本大震災から15年-(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ご用心!災害に便乗した悪質商法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

一般社団法人日本損害保険協会

令和8年熊本地震により被災された皆様へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

あなたの保険金が狙われています!(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

消費生活相談窓口

宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)

相談専用電話:022-211-3123

<受付時間>

平日:午前9時から午後5時まで

土曜日:午前9時から午後4時まで

祝日・振替休日・年末年始はお休みです。

「消費者ホットライン」188(いやや)

電話番号:188

お住まいの地域の開いている消費生活相談窓口に繋がります。

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