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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成16年3月23日
宮城県知事 浅野 史郎
サンエービル 石巻市南中里二丁目9番45号
指針では、『設置者は、「夜間」に発生することが見込まれるそれぞれの騒音が、騒音の測定場所において適用される「騒音規制法における夜間の規制基準値」を超えないように努める』こととされている。
今回の変更届出書中の「夜間に発生する騒音ごとの予測・評価」では、店舗東側の敷地境界において、駐車場から発生する来客車両走行音が騒音規制法における夜間の規制基準値を超過している。店舗東側には入院施設を有する診療所が隣接しており、静穏な環境の保持について、より一層の配慮が必要と考えられることから、夜間の騒音対策について再検討し、必要な措置を講じること。
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー、石巻市役所
平成16年3月23日から平成16年4月23日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
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