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掲載日:2012年9月10日

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ヨークタウン岩沼の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第八条第三項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年3月22日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

ヨークタウン岩沼
岩沼市第二武隈土地区画整理事業地内64街区地内 ほか

2.市町村の意見の概要

  • 当該店舗への来店客はその大部分が自動車を利用して来店することが見込まれる。出店による交通量の増加から事故発生が懸念されるため、事故の未然防止を図る見地から歩行者横断のための誘導員を常設してほしい。
  • 出店により、市内外を問わず多くの来店客が予想されることから、周辺住民への騒音に十分配慮してほしい。

3.域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、岩沼市役所

5.縦覧期間

平成14年3月22日から平成14年4月22日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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