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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成15年8月19日
宮城県知事 浅野 史郎
矢本ショッピングプラザ
桃生郡矢本町矢本字北浦135番地 ほか
なし
宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー、矢本町役場
平成15年8月19日から平成15年9月19日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)
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