ヤマダ電機テックランド古川店の届出に対する市町村等の意見
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成16年4月9日
宮城県知事 浅野 史郎
1.大規模小売店舗の名称および所在地
ヤマダ電機テックランド古川店 古川市古川字青塚71番2 外
2.市町村の意見の概要
- a.届出書には右折進入が示されていないが、現実は国道4号青塚地内の中央分離帯開口部から右折による入店が相当数に上るものと予想されるので、交通安全上の対策を図られたい。
- b.出店地の北側道路は狭く、土側溝であるため、対面交通に支障を来すおそれがあるので、U字溝等の整備を願いたい。
- c.騒音規制法・振動規制法による特定施設(パッケージエアコン)が設置されるので、騒音規制法第6条並びに振動規制法第6条に基づき、市への特定施設の設置届出を願いたい。
- d.廃棄物については、事前に大崎中央環境組合と協議されたい。
- e.敷地内に24時間営業の店があることから、夜間における青少年の利用が相当数のものと予想されるので、未成年者の利用に特段の配慮を願うとともに、未成年者による不都合な事象が生じた場合は、関係機関への連絡・連携を密に対応されるよう願いたい。
3.地域住民等の意見の概要
東北地方整備局仙台河川国道事務所の意見の概要
- a.「進入道路は中央分離帯があるため右折進入できない」としているが、店舗北側の中央分離帯開口部から右折による進入が相当数予想されるため、交通安全上の対策を図る必要がある。
- b.国道4号と国道47号、国道347号の各交差点における方向別交通量の算出根拠を明確にし、交差点解析を行う必要がある。また、交差点解析の結果、道路構造の変更が必要な場合には、適切な交通処理対策を図る必要がある。
- c.右記項目の検討にあたっては、公安委員会、古川市及び道路管理者と十分な打合せを行う必要がある。
4.縦覧場所
宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県政情報コーナー、古川市役所
5.縦覧期間
平成16年4月9日から同年5月10日まで(ただし、閉庁日を除く。)
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