みやぎ生活協同組合大代店の届出に対する市町村等の意見
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成14年12月20日
宮城県知事 浅野 史郎
1.大規模小売店舗の名称および所在地
みやぎ生活協同組合大代店
多賀城市大代5丁目4番30号
2.市町村の意見の概要
- a.開、閉店時刻の変更に伴い、来客の混雑が予想されることから、事故防止、違法駐車防止の観点から、駐車場出入口及び道路周辺に常時交通整理員の配置を願う。
- b.開、閉店時刻の変更に伴い、屋外消火施設の再点検と巡視体制の延長及び強化の徹底を願う。
- c.住宅地と隣接していること、また、早朝より深夜まで営業することから騒音の発生については、十分な配慮と対応を願うとともに届出書の騒音防止計画を遵守願う。
- d.廃棄物の保管については衛生面に十分留意すること。
- e.一般廃棄物については、多賀城市が許可している業者に収集運搬を依頼願う。
- f.産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼すること。
- g.一般廃棄物と産業廃棄物の分別の徹底を行い、それぞれ適正に処理するとともに廃棄物の減量対策を講じること。
- h.廃棄物の減量に努めるとともに資源物等のリサイクルルートを独自に構築し、資源物等をリサイクルするよう配慮願う。
3.地域住民等の意見
なし
4.縦覧場所
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所
5.縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月20日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)
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