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掲載日:2012年9月10日

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マルホンカウボーイ佐沼店、薬王堂・ユニクロ佐沼店の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年6月27日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

マルホンカウボーイ佐沼店、薬王堂・ユニクロ佐沼店
登米郡迫町佐沼字萩洗2-12-1 外

2.市町村の意見の概要

  • a.開店初期の来店者誘導及び安全対策に万全を期されたい。
  • b.出店計画されている地域は、新しく形成された住宅が多いことから、出店後の生活環境保持などについて、該当町内会等と必要な協議及び意見交換できるよう努力されたい。

3.地域住民等の意見の概要 佐沼商工会の意見の概要

  • a.県道「古川佐沼線」東部の佐沼大橋方面、佐沼中心部方面、及び県道「古川佐沼線」西部の長沼方向からの来店車両は、すべて県道「古川佐沼線」の五十嵐商会に隣接する交差点を経由する計画となっており、交差点付近の交通渋滞と車両混雑が予想されることから、当該交差点に信号機の設置が必要である。
  • b.東部、北部及び西部方面からの来店車両は、県道「古川佐沼線」の五十嵐商会に隣接する交差点から計画地まで南進する計画であるが、県道の広範囲に及ぶ交通混雑が予想されるので、当該交差点に適切に誘導する誘導看板の設置が必要である。
  • c.東部及び北部方面への帰宅車両は、計画地北東側出口から出庫し、店舗敷地北東の交差点で県道に左折する計画であるが、当該県道は通行量が多く、特に土曜及び日曜には交通渋滞が発生しているので、店舗敷地北東側の交差点には常時交通誘導員を配置すべきである。
  • d.東部及び北部方面への帰宅車両の一部は、計画地北側道路から地区内街路をクランク状に北進し、県道「古川佐沼線」を左折することにより中心市街地を迂回する計画となっているが、交通渋滞と交通事故等が予想されるので、渋滞回避と歩行者の安全のため、当該道路を帰宅ルートから除外すべきである。
  • e.計画地南側道路は、幅員六メートルで歩道もなく、計画地南側方面の来店及び帰宅ルートになっているため、交通渋滞が予想される。また、当該道路の西側方面は住宅地であり、当該道路は自転車等の通行が予想されるので、計画地南側出入口及び計画地南東の県道交差点には、交通誘導員の配置が必要である。
  • f.計画地北側道路は、歩行者優先のインターロッキング舗装の道路なので、歩行者の安全を確保するため、当該道路の通過車両を極力減少させるとともに、当該道路に計画される出入口二箇所には、交通誘導員を常時配置する必要がある。
  • g.計画地南側道路は、店舗施設の裏側で死角となる道路なので、夜間の通行者の交通事故や犯罪等を防止するため、防犯灯をかねた街路灯を設置する必要がある。
  • h.計画地南東の県道交差点に近接してバス停が存在し、バス乗降客が商業施設と往来することが予想されるので、乗降客の安全確保のため、横断歩道の設置及び誘導員の配置が必要である。
  • i.商業施設の荷さばき時間が午前6時から午後9時45分までとなっているが、計画地の西側一帯は住宅が集合しているので、早朝の車両騒音を防止するため、荷さばき開始時間を午前七時とすべきである。
  • j.屋外スピーカー等の使用においては、周辺の住宅棟に騒音被害が及ばないように、スピーカーの向き等に十分配慮するとともに、夜間は使用しないことが求められる。
  • k.廃棄物処理にあたっては、迫町と十分協議の上対応し、分別回収やリサイクル等に主体的に取り組むべきである。
  • l.空き箱及び包装材が、風等で計画地周辺の道路に散乱しないよう注意する必要がある。
  • m.計画地周辺は住居地域で、かつ当該施設は主要道路沿いに立地しているので、店舗施設及び看板等の形態・デザイン・色彩等においては、地域環境や街並み景観等に配慮すべきである。
  • n.店舗施設裏側である南側は、計画地東側の県道を南方町方向から北進してくる車両の視野に入るので、店舗裏側の形態・色彩等に配慮すべきである。
  • o.迫町においては、中心市街地活性化法に基づき中心市街地活性化等に取り組んでいるので、迫町のまちづくり計画に適応する商業施設づくりと、中心市街地への顧客の回遊を考慮した諸施策の実施が必要である。
  • p.駐車場利用時間帯以外の管理を徹底し、暴走族等が進入しないよう施錠等を行う必要がある。
  • q.出店届出において、交通や騒音等の予測を行い、その結果に基づいて地元説明が行われているが、周辺地域の今後の環境変化も予想されるので、開店以降に、周辺地域の生活環境等について、定期的に地域住民と意見交換を行う機会を設定すべきである。
  • r.当該店舗で青少年の犯罪等が発生しないように店舗施設づくりで対応するとともに、警備員を巡回させて、青少年犯罪の防止に配慮すべきである。

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県迫地方県政情報コーナー、築館町役場

5.縦覧期間

平成15年6月27日から平成15年10月27日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

届出の概要

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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