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掲載日:2012年9月10日

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ホーマック多賀城東店の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年3月18日

宮城県知事 浅野 史郎

1..大規模小売店舗の名称および所在地

(仮称)ホーマック多賀城東店
多賀城市笠神5丁目16番1 ほか

2.市町村の意見の概要

  • a.駐車場出入口及び経路設定等については、道路管理者、所轄警察署と十分協議願う。また、交通混雑が予想されるので、駐車場出入口及び周辺道路に常時交通整理員を配置願いたい。
  • b.当該店舗の営業時間は午前7時30分からとなっており、周辺には多賀城東小学校、東豊中学校があることから営業時間帯の一部は児童生徒の通学時間と重なる。このため、車両出入口の同店敷地内側に一旦停止ラインの標示を行い歩行者の安全管理に配慮すること。
  • c.オープン日は相当の混雑が予想され、駐車場が満車となった際には違法駐車が考えられることから、臨時駐車場を設けるなど混雑対策に配慮すること。
  • d.廃棄物の減量に努めるとともに資源物等のリサイクルルートを構築し、資源物等をリサイクルするよう配慮されたい。
  • e.災害発生時における地域住民の一時的避難場所として、駐車場使用等の協力を願いたい。
  • f.住宅地と隣接していることや、早朝から深夜まで営業することから騒音の発生については十分な配慮と対応を願うとともに、届出書中の騒音防止計画を遵守願いたい。
  • g.廃棄物の保管については、衛生面に十分留意すること。
  • h.一般廃棄物については、多賀城市が許可している業者に収集運搬を依頼願いたい。また、産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼すること。
  • i.一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底し、それぞれ適正に処理すること。また、駐車場のゴミの清掃及び飛散防止対策も講じること。
  • j.建築物等については、建築基準法に適合するものとすること。

3.地域住民等の意見の概要 多賀城市商工会の意見の概要

  • a.当該店舗の北側に接する県道「塩釜七ヶ浜多賀城線」は車両通行量が多く、又、出入口(2)は交差点に近いことから、駐車場用地を一部充当して渋滞回避レーンを設けるべきである。
  • b.県道「塩釜七ヶ浜多賀城線」の下馬方面からの来客車両は、出入口(3)を利用することになっているが、多くの車両が出入口(2)を右折し混乱することが予想されるので、当該道路から旧県道に右折進入する地点及び出入口(3)までを誘導する標識の設置が必要である。
  • c.出入口(4)へのアクセス道路は、車両の交差が難しい現状であるため、幅員を6メートルに拡幅すべきである。また、出入口(3)から駐車場までのアクセス道路については開店の日まで整備を完了することとし、完了しないときは開店日を延期すべきである。
  • d.県道「仙台塩釜線」及び「塩釜七ヶ浜多賀城線」は交通量が多く、朝の通勤時間帯は交差点付近で渋滞が発生する状況にあるので、渋滞を回避するため午前9時以降の開店とすべきである。
  • e.県道「仙台泉線」及び「塩釜七ヶ浜多賀城線」は交通量が多い幹線道路であるので、出入口(1)及び(2)には、渋滞の回避及び歩行者の安全を確保するため誘導員を常時配置すべきである。
  • f.当該店舗の駐車台数は196台で指針の必要駐車台数185台を11台上回っているが、パートを含む従業員用の駐車台数が不足すると思われるので、従業員用駐車場を別途手当する必要がある。
  • g.当該店舗の近隣には「多賀城東小学校」と「東豊中学校」が立地し周辺道路が通学路になっており、さらに「塩釜七ヶ浜多賀城線」の下馬寄りに「多賀城高等学校」が立地している。これら生徒の安全を確保し、通勤時間帯の交通渋滞を回避するため、営業時間を午前9時から午後9時、駐車場利用時間帯を午前8時30分から午後9時30分とすべきである。
  • h.当該店舗の周辺道路は一般の歩行者の通行が多いので、出入口4箇所には誘導員の配置が必要で、特に「仙台塩釜線」から出入口(4)へのアクセス道路が結節する地点及び出入口(4)には、小中学校の下校時に必ず誘導員を配置すべきである。
  • i.当該店舗の周辺道路においては、帰路の車両と歩行者との接触が多いので、道路に出る車両が敷地内で一旦停止するように、停止ラインの標示などの対策が必要である。
  • j.当該店舗の出入口(4)へのアクセス道路は、店舗施設が建設されると特に夜間が死角で暗い道路となるので、歩行者の安全と防犯上から街灯等を設置すべきである。
  • k.当該店舗の周辺地区は住居地域で敷地の一部が住宅地と近接していることから、荷さばき開始時間を午前7時以降とし、終了時間は午後9時30分とすべきである。また、搬入車両のアイドリングストップを徹底されたい。
  • l.当該店舗の西側は、アクセス道路及び駐車場が直接住宅地に接しているので、車両騒音等を防止できる遮音壁を設置すべきである。
  • m.外部スピーカーの使用においては、周辺に騒音の影響が及ばないようにスピーカーの向き及び音量に十分配慮すべきである。
  • n.当該店舗の廃棄物の保管については屋内の保管場所に収納し、繁忙期等にダンボール等が敷地内に放置され、風で周辺に散乱しないように万全を期すこと。また、駐車場のゴミの清掃及び散乱防止に努める必要がある。
  • o.店舗周辺の歩道及び敷地境界周辺のゴミの清掃、特に使い古しの捨て看板等の除去などに努める必要がある。
  • p.廃棄物の分別・リサイクル、処理等においては、多賀城市の条例又は指導に従う必要がある。
  • q.当該店舗は「仙台塩釜線」及び「塩釜七ヶ浜多賀城線」の沿道に立地し、また、店舗周辺は住居地域で学校等も立地しているので、店舗施設や看板等の携帯やデザイン、色彩等は地域環境とりわけ教育機関、更に街並み景観などに配慮する必要がある。特に当該店舗の南側には住宅及び小中学校が立地し、また「仙台塩釜線」の塩釜方面に向かう車両から建物の裏側が見えるので、建物裏側の形態・色彩等に配慮し、景観の保持に努める必要がある。
  • r.当該店舗周辺は住居地域で、特に敷地西側が住宅に直接接しているので、夜間の駐車場等の屋外照明が周辺住民の安眠の妨害にならないように配慮する必要がある。
  • s.児童生徒が下校途中に店舗施設に立ち寄ることが予想されるので、青少年犯罪等を防止するため、巡視員を配置する必要がある。
  • t.駐車場利用時間帯以外は出入口に施錠を行い、暴走族の進入を防ぎ、犯罪等の防止や夜間の騒音防止などに努める必要がある。
  • u.当該店舗の開店日は平日であるが、交通混雑が予想され、駐車場が満車の場合、違法駐車により周辺の車両交通が阻害される可能性があるので、臨時駐車場等の対応が必要である。
  • v.多賀城市においては中心市街地活性化等に取り組んでいるので、当市の「まちづくり計画」に適応する店舗施設づくりと中心市街地への回遊性を考慮した営業施策を行うことが望まれる。
  • w.当該店舗の届出においては、交通量及び騒音等は予測数値に基づいて検討されており、開店後の状況が予測と相違することも考えられるので、周辺地域の生活環境保持のため、地域住民と定期的に意見交換する機会を設定する必要がある。

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所

5.縦覧期間

平成15年3月18日から平成15年4月18日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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