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掲載日:2012年9月10日

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ファミーナ上桜木店の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成17年4月15日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

ファミーナ上桜木店 黒川郡富谷町上桜木二丁目3番10 外

2.市町村の意見の概要

  1. 事業活動から発生する廃棄物については、資源化や減量化を図り、リサイクル推進に努めること。
  2. 事業活動から発生する廃棄物については、自らの責任において適切に処理すること。なお、自ら排出処理できない場合は、富谷町許可業者に依頼すること。
  3. 騒音規制法や振動規制法に定める特定施設を設置する場合は、届出が必要になるので留意すること。
  4. 店舗の建設予定地は、上桜木地区計画区域の「業務施設A地区」となるので、担当課と協議し、制限内容に適合する整備を図ること。
  5. 駐車場の出入口について、既設出入口を移動する必要がある場合には、道路法第24条の規定に基づく許可が必要となるので道路管理者と協議すること。
  6. 出入口付近や駐車場内での交通安全対策と防犯対策を十分に検討すること。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、富谷町役場

5.縦覧期間

平成17年4月15日から同年5月16日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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