掲載日:2012年9月10日

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だれもが住みよい福祉のまちづくり条例別表2

別表第二(第三条関係)

一 建築物

整備基準に関する表
整備項目 整備基準
一 出入口 公益的施設を客及びこれに類する者として利用する者(以下「利用者」という。)の利用に供する直接地上へ通ずる出入口(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下この項において同じ。)及び駐車場へ通ずる出入口並びに各室の出入口のうち、それぞれ一以上は、次に定める構造とすること。
  1. 幅は、内のりを九十センチメートル以上とすること。
  2. 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
  3. 全面が透明な戸を設ける場合においては、衝突を防止する措置を講ずること。
  4. 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  5. 靴を履き替える場所においては、体を支えるための手すり又はいすその他これに代わる設備を設けること。
二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) 利用者の利用に供する廊下等(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。)は、次に定める構造とすること。
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  2. 段を設ける場合においては、当該段は、三の項に定める構造に準じたものとすること。
  3. 直接地上へ通ずる一の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる一の項に定める構造の各出入口から各室の一の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、四の項に定める構造のエレベーターが設けられるときは、当該一以上の経路は、当該エレベーターの昇降路を含むものとする。
    • (一)幅は、内のりを一・四メートル以上とすること。ただし、車いすが転回することができる構造の部分を設ける場合その他高齢者、障害者等に配慮した構造とする場合は、一・二メートル以上とすることができる。
    • (二)廊下等の両側には、連続した手すりを設けるよう努めること。
    • (三)高低差がある場合においては、次に定める構造(当該公益的施設が自動車車庫である場合にあっては、次の(1)から(7)までに定める構造)の傾斜路及びその踊り場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十八条第二項第六号に規定する車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造を用いる昇降機で車いす使用者の円滑な利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。
      • (1)幅は、内のりを一・二メートル以上(段を併設する場合は、九十センチメートル以上)とすること。
      • (2)こう配は、十二分の一(高さが十六センチメートル以下の傾斜路にあっては、八分の一)を超えないこと。
      • (3)高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅一・五メートル以上の踊り場を設けること。
      • (4)傾斜路の両側は、立ち上がりを設けること等により転落を防ぐ構造とすること。
      • (5)傾斜路の両側には、手すりを設けること。ただし、段を併設する場合は、傾斜路の片側への手すりの設置とすることができる。
      • (6)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
      • (7)傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。
      • (8)傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、点状ブロック等(視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起があり、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。
    • (四)一の項に定める構造の出入口並びに四の項に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。
  4. 直接地上へ通ずる出入口のうち一以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に公益的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、線状ブロック等(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起があり、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。
三 階段 利用者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。)は、次に定める構造(当該公益的施設が自動車車庫である場合にあっては、次の1から4までに定める構造)とすること。
  1. 両側には、手すりを設けること。
  2. 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。
  3. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  4. 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。
  5. 階段の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。
四 エレベーター 利用者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公益的施設(用途面積の合計が二千平方メートルを超えるものに限る。)には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者対応駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止する次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、障害者等が享受し、又は購入することができる措置を講ずる場合においては、この限りでない。
  1. かごの床面積は、一・八三平方メートル以上とすること。
  2. かごの奥行きは、内のりを一・三五メートル以上とすること。
  3. かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。
  4. かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
  5. かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
  6. かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内のりを九十センチメートル以上とすること。
  7. かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
  8. かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(7に規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
  9. かご内の左右両面の側板に手すりを設けること。
  10. 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内のりを一・五メートル以上とすること。
  11. 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
五 エスカレーター 利用者の利用に供するエスカレーターを設ける場合においては、当該エスカレーターは、次に定める構造とするよう努めること。
  1. ステップの水平部分は、三枚以上とすること。
  2. 乗降口の両側に設ける移動手すりの水平部分の長さは、ステップの前後それぞれ一・二メートル以上とすること。
六 便所
  1. 公益的施設(共同住宅等を除く。以下この項において同じ。)に利用者の利用に供する便所を設ける場合には、次に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
    • (一)車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車いす使用者対応便房」という。)を設けること。
    • (二)車いす使用者対応便房の出入口の幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。
    • (三)車いす使用者対応便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
    • (四)車いす使用者対応便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
    • (五)床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
    • (六)車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口の付近に、車いす使用者対応便房を設けている旨及びだれでも使用できる旨を見やすい方法で表示すること。
    • (七)車いす使用者が円滑に使用できる洗面器を一以上設けること。
    • (八)医療施設、官公庁の庁舎、公共事業の営業所等、文化施設、集会施設、飲食店、物品販売業を営む店舗、スポーツ施設、興行施設、展示施設、遊興施設、公衆浴場及び宿泊施設(以下「医療施設等」という。)(用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。3において同じ。)、公共交通機関の施設並びに複合施設(これに含まれる医療施設等及び公共交通機関の用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。3において同じ。)に設けられる車いす使用者対応便房のうち一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)の車いす使用者対応便房は、次に定める構造とすること。
      • (1)介護用ベッド(高齢者、障害者等の着替え、装具の交換等の介護又は介助を行うためのベッド又は台をいう。以下同じ。)を配置すること。
      • (2)当該車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口の付近に、介護用ベッドを配置している旨を見やすい方法で表示すること。
  2. 公益的施設に利用者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり付きの床置式の小便器又はこれと同等以上の機能を有するものを一以上設けること。
  3. 医療施設等、公共交通機関の施設及び複合施設に利用者の利用に供する便所を設ける場合には、次に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
    • (一)次に掲げるオストメイトのための設備(人工肛門又は人工膀胱を造設している者のための設備をいう。以下同じ。)を配置した便房を設けること。
      • (1)パウチ(人工肛門又は人工膀胱のための装具をいう。以下同じ。)及びし瓶の洗浄ができる水洗装置
      • (2)汚物入れ
      • (3)荷物を置くための棚その他これに代わる設備
      • (4)衣服を掛けるための金具等
    • (二)オストメイトのための設備のある便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の付近に、オストメイトのための設備を配置している旨を見やすい方法で表示すること。
  4. 医療施設等(用途面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。)、公共交通機関の施設及び複合施設(これに含まれる医療施設等及び公共交通機関の用途面積の合計が三千平方メートルを超えるものに限る。)に利用者の利用に供する便所を設ける場合には、次に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
    • (一)ベビーチェア(乳幼児を安全に座らせることができる設備をいう。以下同じ。)を配置した便房を設けること。
    • (二)ベビーベッド(乳幼児のおむつ替えができるベッド又は台をいう。以下同じ。)を配置すること。ただし、当該公益的施設内の他の場所に乳幼児のおむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。
    • (三)ベビーチェア又はベビーベッドのある便房の出入口及び当該便房又はベビーベッドのある便所の出入口の付近に、ベビーチェア又はベビーベッドを配置している旨を見やすい方法で表示すること。
七 駐車場
  1. 利用者の利用に供する駐車場(共同住宅等に設けられるものを除く。)には、次に定める構造の車いす使用者対応駐車施設を一以上設けること。
    • (一)車いす使用者対応駐車施設へ通ずる一の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者対応駐車施設に至る経路(2に定める構造の駐車場内の通路又は八の項1から3までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
    • (二)幅は、三・五メートル以上とすること。
    • (三)車いす使用者に対応するものである旨を表示すること。
  2. 車いす使用者対応駐車施設へ通ずる一の項に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車施設に至る駐車場内の通路は、八の項1から3までに定める構造とすること。
八 敷地内の通路 利用者の利用に供する敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  2. 段を設ける場合においては、当該段は、三の項1から4までに定める構造に準じたものとすること。
  3. 直接地上へ通ずる一の項に定める構造の各出入口から当該公益的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第四十三条第一項ただし書に規定する空地に限る。以下「道等」という。)又は車いす使用者対応駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
    • (一)幅員は、一・四メートル以上とすること。ただし、車いすが転回することができる構造の部分を設ける場合その他高齢者、障害者等に配慮した構造とする場合は、一・二メートル以上とすることができる。
    • (二)高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
      • (1)二の項3の(三)の(1)から(6)までに定める構造とすること。
      • (2)傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。
    • (三)排水溝を設ける場合には、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。
  4. 公益的施設(自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる一の項に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
    • (一)線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
    • (二)車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端及び下端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。
    • (三)車路と分離して設けるよう努めること。
九 観覧席及び客席(以下「観覧席等」という。)
  1. 利用者の利用に供する観覧席等(固定式のものに限る。以下同じ。)を有する施設には、次に定める構造の車いす使用者が利用できる部分(以下「車いす使用者用席」という。)を観覧席等の総数が五百以下の場合にあっては二以上、観覧席等の総数が五百を超える場合にあってはその総数に五百分の一を乗じて得た数(小数点以下の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)に二を加えて得た数以上設けること。
    • (一)一席当たり幅九十センチメートル以上、奥行き一・一メートル以上とすること。
    • (二)床面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、水平とすること。
    • (三)車いす使用者用席の後方に車いす使用者が容易に出入り及び転回ができる部分を設けること。
  2. 観覧席等のある室の一の項に定める構造の出入口から1に定める構造の各車いす使用者用席に至る通路のうち、一以上の通路は、次に定める構造とすること。
    • (一)幅は、一・二メートル以上とすること。
    • (二)高低差がある場合においては、二の項3の(三)の(1)、(2)及び(6)に定める構造の傾斜路及びその踊り場を設けること。
  3. 催物において手話による通訳が行われる場合に手話の見えやすい位置に聴覚障害者のための観覧席等が確保できるようにするとともに、難聴者の聴力を補う集団補聴装置等を設けるよう努めること。
十 共同浴室 利用者の利用に供する浴室を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)には、次に定める構造の浴室を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
  1. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。
  2. 浴槽、手すり等を高齢者、障害者等に配慮したものとすること。
  3. 脱衣場及び洗い場の出入口の幅は、内のり八十センチメートル以上とすること。
  4. 脱衣場及び洗い場の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  5. 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。
  6. 水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。
  7. 高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報装置を設けるよう努めること。
十一 更衣室及びシャワー室(以下「更衣室等」という。) 利用者の利用に供する更衣室等を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)には、次に定める構造の更衣室等を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
  1. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。
  2. 腰掛台、手すり等を高齢者、障害者等に配慮したものとすること。
  3. 更衣ブース及びシャワーブースの出入口の幅は、内のり八十センチメートル以上とすること。
  4. 更衣ブース及びシャワーブースの出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  5. 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。
  6. 水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。
  7. 高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報装置を設けるよう努めること。
十二 客室
  1. 宿泊施設(用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。以下この項において同じ。)の客室(宿泊用のものに限る。以下この項において同じ。)のうち一以上の客室は、次に定める構造とすること。
    • (一)車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保し、かつ、手すりを適切に配置すること。
    • (二)六の項1の(一)から(五)までに定める構造の車いす使用者対応便房を設けること。
    • (三)車いす使用者が円滑に利用することができる浴室を設けること。ただし、当該客室のある宿泊施設に利用者の利用に供する十の項に定める構造の共同浴室を設ける場合においては、この限りでない。
  2. 宿泊施設の客室(1に定める構造の客室を除く。)のうち一以上の客室には、音、光その他の方法により視覚障害者及び聴覚障害者に火災等の非常事態を知らせる非常警報装置を設けること。
十三 受付カウンター及び記載台(以下「受付カウンター等」という。)
  1. 利用者の利用に供する受付カウンター等を設ける場合には、次に定める構造の受付カウンター等を一以上設けるよう努めること。
    • (一)車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。
    • (二)下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。
  2. 病院において利用者の呼出しを行う受付カウンター等には、音声によるほか、文字による呼出し装置を設けるよう努めること。
十四 公衆電話所 公衆電話所を設ける場合においては、当該公衆電話所は、次に定める構造とするよう努めること。
  1. 公衆電話機を設置するための台のうち一以上のものは、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者の利用しやすい空間を設けること。
  2. 公衆電話所に出入口を設ける場合においては、当該出入口は、一の項1から4までに定める構造に準じたものとすること。
  3. 難聴者及び視覚障害者に対応した公衆電話機並びに公衆ファクシミリを設けること。
十五 券売機 券売機を設ける場合においては、当該券売機は、次に定める構造とするよう努めること。
  1. 車いす使用者が円滑に使用できるよう高さに配慮した券売機を一以上設けること。
  2. 運賃等を点字で表示する等視覚障害者が円滑に使用できるよう配慮した券売機を一以上設けること。この場合において、直接地上へ通ずる出入口から当該券売機に至る通路及び当該券売機から改札口に至る通路のうち、それぞれ一以上の通路に線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。
十六 案内標示等
  1. 案内標示を設ける場合においては、当該案内標示は、次に定める構造とするよう努めること。
    • (一)高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとすること。
    • (二)主要な案内標示には、必要に応じて点字による表示又は音声により視覚障害者を案内する装置その他これに代わる設備を設けること。
  2. 火災等の非常事態を知らせる非常警報装置を設ける場合においては、当該非常警報装置は、光、音その他の方法により視覚障害者及び聴覚障害者に非常事態を知らせることができるものとするよう努めること。
十七 授乳場所 医療施設等(用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。)及び複合施設(これに含まれる医療施設等の用途面積の合計が五千平方メートルを超えるものに限る。)には、利用者の利用に供する次に定める構造の授乳場所を一以上設けること。
  1. 乳児に授乳を行うためのいすを配置すること。
  2. 荷物を置くための棚その他これに代わる設備を配置すること。
  3. 授乳を行うためのスペースは、壁等により外部から見通しのできない構造とすること。
  4. 授乳場所の出入口又はその付近に、授乳場所を設けている旨を見やすい方法で表示すること。
十八 休憩設備
  1. 公益的施設(公衆便所、事務所、自動車車庫、共同住宅等及び複合施設を除く。以下この項において同じ。)(用途面積が千平方メートルを超えるものに限る。)及び複合施設(これに含まれる公益的施設の用途面積の合計が三千平方メートルを超えるものに限る。)には、利用者の利用に供する休憩設備を設けること。
  2. 休憩設備又はその付近に、休憩設備が設けられている旨を見やすい方法で表示すること。

二 建築物以外の公共交通機関の施設

整備基準に関する表
整備項目 整備基準
一 改札口 改札口のうち一以上は、次に定める構造とすること。
  1. 幅は、内のり九十センチメートル以上とすること。
  2. 車いす使用者が通過する際支障となる段を設けないこと。
二 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) 利用者の利用に供する通路等は、次に定める構造とすること。
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  2. 段を設ける場合には、当該段は、第一号の表三の項1から4までに定める構造に準じたものとすること。
  3. 一の項に定める構造の改札口から乗降場に至るすべての経路に高低差がある場合には、一以上の経路となる通路等に第一号の表二の項3の(三)に定める構造に準じた構造の傾斜路及びその踊り場又は車いす用特殊構造昇降機を設けること。
三 階段 利用者の利用に供する階段は,第一号の表三の項に定める構造に準じた構造とすること。
四 エレベーター 一の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路に五メートル以上の高低差が生ずる箇所がある場合においては、次に定める構造のエレベーターを設けるよう努めること。
  1. かごの幅は内のり一・四メートル以上とし、奥行きは内のり一・三五メートル以上とすること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。
  2. かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。ただし、1の項ただし書に定める構造のエレベーターを設ける場合については、この限りでない。
  3. 第一号の表四の項4から7までに定める構造とすること。
五 エスカレーター 利用者の利用に供するエスカレーターを設ける場合においては,当該エスカレーターは,第一号の表五の項に定める構造とするよう努めること。
六 乗降場 利用者の利用に供する乗降場は、次に定める構造とすること。
  1. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  2. 両端には、転落を防止するためのさくを設けること。
  3. 縁端には、ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。
七 便所
  1. 利用者の利用に供する便所を設ける場合には、次に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
    • (一)第一号の表六の項1((8)を除く。)に定める構造とすること。
    • (二)車いす使用者対応便房のうち一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)の車いす使用者対応便房は、次に定める構造とすること。
      • (1)介護用ベッドを配置すること。
      • (2)当該車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口の付近に、介護用ベッドを配置している旨を見やすい方法で表示すること。
  2. 利用者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり付きの床置式の小便器又はこれと同等以上の機能を有するものを一以上設けること。
  3. 利用者の利用に供するオストメイトのための設備のある便所を設ける場合には、次に掲げる設備を配置した便房を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設け、当該便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の付近に、オストメイトのための設備を配置している旨を見やすい方法で表示すること。
    • (一)パウチ及びし瓶の洗浄ができる水洗装置
    • (二)汚物入れ
    • (三)荷物を置くための棚その他これに代わる設備
    • (四)衣服を掛けるための金具等
  4. 利用者の利用に供する便所を設ける場合には、次に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
    • (一)ベビーチェアを配置した便房を設けること。
    • (二)ベビーベッドを配置すること。ただし、当該公益的施設内の他の場所に乳幼児のおむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。
    • (三)ベビーチェア又はベビーベッドのある便房の出入口及び当該便房又はベビーベッドのある便所の出入口の付近に、ベビーチェア又はベビーベッドを配置している旨を見やすい方法で表示すること。
八 案内標示 案内標示を設ける場合においては、当該案内標示は、次に定める構造とするよう努めること。
  1. 高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとすること。
  2. 主要な案内標示には、必要に応じて点字による表示又は音声により視覚障害者を案内する装置その他これに代わる設備を設けること。

三 道路

整備基準に関する表
整備項目 整備基準
一 歩道等 歩道等を設ける場合においては、当該歩道等は、次に定める構造とすること。
  1. 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。
  2. 幅員は、車いす使用者が円滑に通行できるものとすること。
  3. 歩道に排水溝を設ける場合には、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。
  4. 歩道の巻込部及び横断歩道における歩道と車道とのすりつけ並びに横断歩道における中央分離帯と車道とのすりつけは、車いす使用者が通過する際支障とならないものとすること。
  5. 必要に応じて、線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。
二 横断歩道橋及び地下横断歩道(以下「立体横断施設」という。) 立体横断施設を設ける場合においては、当該立体横断施設は、次に定める構造とすること。
  1. 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。
  2. 階段には、回り段を設けないこと。
  3. 階段、傾斜路及び踊り場の両側には、手すりを設けること。
  4. 必要に応じて線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。
三 案内標示
  1. 道路の要所に必要に応じて公共施設等の案内標示を整備するよう努めること。
  2. 案内標示は,高齢者,障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所,表記方法等に配慮したものとするよう努めること。
四 その他の設備 高齢者,障害者等が歩行中に休憩できるよう必要に応じてベンチを設けるよう努めること。

四 公園

整備基準に関する表
整備項目 整備基準
一 出入口 公園の出入口のうち一以上の出入口は、次に定める構造とすること。
  1. 幅は、内のり一・二メートル以上とすること。
  2. 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、こう配八パーセント以下の傾斜路を設けること。
  3. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  4. 必要に応じて線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。
二 園路 一の項に定める構造の出入口に通ずる園路のうち主要な園路は、次に定める構造とすること。
  1. 幅員は、一・二メートル以上とすること。
  2. 縦断こう配は、八パーセント以下とすること。
  3. 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。
  4. 園路に排水溝を設ける場合には、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。
  5. 段を設ける場合は、当該段は、次に定める構造とすること。
    • (一)第一号の表三の項に定める構造に準じた構造とすること。
    • (二)第一号の表二の項3の(三)に定める構造に準じた構造の傾斜路及びその踊り場を併設すること。
  6. 必要に応じて線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設すること。
三 便所 利用者の利用に供する便所を設ける場合は、第一号の表六の項1(?を除く。)及び2に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
四 駐車場
  1. 利用者の利用に供する駐車場を設ける場合には、第一号の表七の項1に定める構造に準じた車いす使用者対応駐車施設を一以上設けること。
  2. 1.に定める構造の車いす使用者対応駐車施設へ通ずる一の項に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車施設に至る駐車場内の通路は、第一号の表八の項1から3までに定める構造とすること。
五 案内標示 案内標示を設ける場合においては、当該案内標示は、次に定める構造とするよう努めること。
  1. 高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとすること。
  2. 主要な案内標示には、必要に応じて点字による表示又は音声により視覚障害者を案内する装置その他これに代わる設備を設けること。
六 附帯設備 ベンチ,屋外卓,水飲み器,自動販売機その他の設備は,高齢者,障害者等が円滑に利用できる構造とするよう努めること。

五 建築物以外の路外駐車場

整備基準に関する表
整備項目 整備基準
路外駐車場
  1. 出入口(自動車のみの用に供するものを除く。)のうち一以上は、次に定める構造とすること。
    • (一)幅は、内のり九十センチメートル以上とすること。
    • (二)車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  2. 次に定める構造の車いす使用者対応駐車スペースを一以上設けること。
    • (一)1に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車スペースに至る通路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
    • (二)幅は、三・五メートル以上とすること。
    • (三)車いす使用者に対応するものである旨を表示すること。
  3. 1に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車スペースに至る通路は、第一号の表八の項1から3までに定める構造とすること。

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お問い合わせ先

社会福祉課地域福祉推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2519

ファックス番号:022-211-2594

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