ここから本文です。
公益的施設 | 指定施設 | |
---|---|---|
一 社会福祉施設等 |
|
すべての施設 |
二 医療施設 | 病院,診療所及び助産所 | すべての施設 |
三 学校等施設 |
|
すべての施設 |
四 官公庁の庁舎 | 官公庁の庁舎 | すべての施設 |
五 公益事業の営業所等 |
|
すべての施設 |
六 金融機関の店舗等 |
|
すべての施設 |
七 公衆便所 | 公衆便所 | すべての施設 |
八 火葬場 | 火葬場 | すべての施設 |
九 文化施設 |
|
すべての施設 |
|
|
すべての施設 |
十一 飲食店 | 飲食店 | 当該用途に供する部分の床 面積(以下「用途面積」という。)の合計が二百平方メートルを超える施設 |
十二 物品販売業を営む店舗 | 百貨店,マーケットその他物品販売業を営む店舗 | 用途面積の合計が二百平方メートルを超える施設 |
十三 理容所等 |
|
用途面積の合計が五十平方メートルを超える施設 |
十四 サービス業を営む店舗 | クリーニング取次店,貸衣装屋,旅行代理店その他サービス業を営む店舗 | 用途面積の合計が二百平方メートルを超える施設 |
十五 スポーツ施設 |
|
用途面積の合計が五百平方メートルを超える施設 |
十六 興行施設 |
|
用途面積の合計が五百平方 メートルを超える施設 |
十七 展示施設 |
|
用途面積の合計が千平方メートルを超える施設 |
十八 遊興施設 |
|
用途面積の合計が五百平方メートルを超える施設 |
十九 公衆浴場 | 公衆浴場 | 用途面積の合計が二百平方メートルを超える施設 |
二十 宿泊施設 |
|
用途面積の合計が千平方メートルを超える施設 |
二十一 事務所 | 事務所(他の施設に附属するものを除く。) | 用途面積の合計が三千平方メートルを超える施設 |
二十二 公共交通機関の施設 |
|
すべての施設 |
二十三 自動車車庫 | 自動車車庫(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。) | 用途面積の合計が千平 方メートルを超える施設 |
二十四 共同住宅等 |
|
戸数(寄宿舎にあっては、共用のものを除く室数)が五十を超える施設 |
二十五 複合施設 | 一の項から二十三の項までに掲げるもののうち二以上の異なる用途に供する施設 | 用途面積の合計が三千平方メートルを超える施設 |
公益的施設 | 指定施設 | |
---|---|---|
公共交通機関の施設 |
|
すべての施設 |
公益的施設 | 指定施設 | |
---|---|---|
道路 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。) | すべての施設 |
公益的施設 | 指定施設 | |
---|---|---|
1 公園・緑地 |
|
すべての施設 |
2 動物園等 |
|
すべての施設 |
公益的施設指定施設 | 指定施設 | |
---|---|---|
路外駐車場 | 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。) | 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十一号に規定する特定路外駐車場 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています