一 社会福祉施設等 |
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 身体障害者社会参加支援施設
- 児童福祉施設
- 障害者支援施設
- その他これらに類する施設
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すべての施設 |
二 医療施設 |
病院,診療所及び助産所 |
すべての施設 |
三 学校等施設 |
- 学校,専修学校及び各種学校
- 自動車教習所
- 職業能力開発校,職業能力開発短期大学校,職業能力開発促進センター,障害者職業能力開発校
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すべての施設 |
四 官公庁の庁舎 |
官公庁の庁舎 |
すべての施設 |
五 公益事業の営業所等 |
- 郵便局
- ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する営業所及び事務所
- 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業の用に供する営業所及び事務所
- 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第九条ただし書に規定する電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)の用に供する営業所及び事務所
- その他これらに類する施設
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すべての施設 |
六 金融機関の店舗等 |
- 銀行
- 長期信用銀行
- 農業協同組合
- 水産業協同組合
- 信用協同組合
- 信用金庫
- 労働金庫
- 農林中央金庫
- 商工組合中央金庫
- 証券会社
- 日本銀行
- 国際協力銀行
- 日本政策投資銀行
- 公庫
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すべての施設 |
七 公衆便所 |
公衆便所 |
すべての施設 |
八 火葬場 |
火葬場 |
すべての施設 |
九 文化施設 |
- 図書館
- 博物館
- その他これらに類する施設
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すべての施設 |
- 十 集会施設
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- 集会場
- 公会堂
- 公民館
- 冠婚葬祭施設
- その他これらに類する施設
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すべての施設 |
十一 飲食店 |
飲食店 |
当該用途に供する部分の床 面積(以下「用途面積」という。)の合計が二百平方メートルを超える施設 |
十二 物品販売業を営む店舗 |
百貨店,マーケットその他物品販売業を営む店舗 |
用途面積の合計が二百平方メートルを超える施設 |
十三 理容所等 |
- 理容所
- 美容所
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用途面積の合計が五十平方メートルを超える施設 |
十四 サービス業を営む店舗 |
クリーニング取次店,貸衣装屋,旅行代理店その他サービス業を営む店舗 |
用途面積の合計が二百平方メートルを超える施設 |
十五 スポーツ施設 |
- 体育館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場及びスポーツの練習場
- その他これらに類する施設
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用途面積の合計が五百平方メートルを超える施設 |
十六 興行施設 |
- 劇場,映画館及び観覧場
- その他これらに類する施設
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用途面積の合計が五百平方 メートルを超える施設 |
十七 展示施設 |
- 展示場
- その他これに類する施設
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用途面積の合計が千平方メートルを超える施設 |
十八 遊興施設 |
- ダンスホール,遊技場,マージャン屋,パチンコ屋及びカラオケボックス
- その他これらに類する施設
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用途面積の合計が五百平方メートルを超える施設 |
十九 公衆浴場 |
公衆浴場 |
用途面積の合計が二百平方メートルを超える施設 |
二十 宿泊施設 |
- ホテル及び旅館
- その他これらに類する施設
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用途面積の合計が千平方メートルを超える施設 |
二十一 事務所 |
事務所(他の施設に附属するものを除く。) |
用途面積の合計が三千平方メートルを超える施設 |
二十二 公共交通機関の施設 |
- 鉄道の駅舎
- 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設
- 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル
- 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する空港
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すべての施設 |
二十三 自動車車庫 |
自動車車庫(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。) |
用途面積の合計が千平 方メートルを超える施設 |
二十四 共同住宅等 |
- 共同住宅
- 寄宿舎
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戸数(寄宿舎にあっては、共用のものを除く室数)が五十を超える施設 |
二十五 複合施設 |
一の項から二十三の項までに掲げるもののうち二以上の異なる用途に供する施設 |
用途面積の合計が三千平方メートルを超える施設 |