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漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第24条第1項(同法第36条において準用する場合を含む)に基づき、水産業協同組合が、特定漁港漁場整備事業の施行等のために他人の土地又は水面に立入り等を行う必要があるときは、本様式により許可申請を行い、知事の許可を受ける必要があります。
(いずれも受付時間8時30分~17時15分)
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