ここから本文です。
下記の指定する漁港を根拠地としている総トン数50トン以上の船舶(漁船を除く)は,その漁港に係る毎月の入出港の状況を,本様式により翌月の10日までに報告する必要があります。
記
鮎川漁港、気仙沼漁港、塩釜漁港、女川漁港、渡波漁港、石巻漁港
一太郎様式をダウンロードする場合の報告書様式はこちら(一太郎:141KB)
※様式一覧の1から15までの一括ファイル(141KB)となっています
Word様式をダウンロードする場合の報告様式はこちら(ワード:38KB)
様式一覧へ戻る
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す