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宮城県では,プレジャーボート等の漁船以外の船舶(以下「PB等」という。)が漁港内において無秩序に停泊、停留、又は係留されることにより漁業者とPB等利用者との間で発生する様々なトラブルを防止するため、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成13年宮城県告示957号)を行うとともに、漁港管理者の許可を受けてPB等の係留等をすることができる施設を指定し、漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。
また,平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い、施設の管理運営業務を効率的、効果的に実施するため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行ってきました。
この度、現在の指定管理者による指定期間が令和7年3月31日で満了することから、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号。以下「手続条例」という。)に基づき設置した宮城県水産林政部指定管理者選定委員会において指定管理者候補者を選定し、令和6年11月議会の議決を経た上で、令和6年12月11日に指定管理者を指定しました。
詳細は塩釜漁港の指定施設(釜の渕泊地)の選定結果について(PDF:164KB)をご覧ください。
施設名:塩釜漁港の指定施設(釜の渕泊地)
所在地:塩竈市新浜町三丁目地先
令和6年7月16日から令和6年8月30日まで
塩釜市漁業協同組合(1団体)
団体名:塩釜市漁業協同組合
代表者名:代表理事組合長 鈴木 久仁
所在地:塩竈市新浜町三丁目30番17号
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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