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宮城県では,プレジャーボート等の漁船以外の船舶(以下「PB等」という。)が漁港内において無秩序に停泊,停留,又は係留されることにより漁業者とPB等利用者との間で発生する様々なトラブルを防止するため,漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成13年宮城県告示957号)を行うとともに,漁港管理者の許可を受けてPB等の係留等をすることができる施設を指定し,漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。
また,平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)の一部改正により,公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い,施設の管理運営業務を効率的,効果的に実施するため,平成18年4月から指定管理者制度を導入し,施設の管理運営を行ってきました。
当該施設は平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災し,利用を見合わせていましたが,平成26年度から利用可能となるため,公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号。以下「手続条例」という。)及び漁港管理条例(平成元年宮城県条例第21号。以下「管理条例」という。)に基づき,指定管理者(施設の管理運営業務を実施する団体)を募集し,平成25年11月議会の議決を経た上で,平成25年12月16日に指定管理者を指定しました。
詳細は松岩漁港の指定施設に係る指定管理者の指定について(PDF:192KB)をご覧ください。
平成25年8月1日から9月17日まで
宮城県漁業協同組合(1団体)
団体名 宮城県漁業協同組合
代表者名 代表理事理事長 阿部力太郎
所在地 石巻市開成1番27
平成26年4月1日から平成29年3月31日まで
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