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工業用水の利用を検討している方へ向けた案内のパンフレットを作成しておりますので、ご参照ください。
宮城県工業用水道のご案内(PDF:5,584KB)
また、令和6年度より、実際に工業用水を利用している企業様の利用事例を紹介したリーフレットを作成しておりますので、こちらもご参照ください。
併せて「工業用水受水企業のご紹介」ページでも、本県の工業用水をご利用いただいている企業様を掲載しておりますので、ご覧ください。
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業用
※これらの業種以外の場合であっても「雑用水」として供給できる場合がありますので、その際は事前にご相談下さい。
1時間あたりの給水量を超過した水量(最大時)がその日24時間超過し続けたものとして計算しますが、次のすべてを満たした場合は算定されません
1月あたりの使用水量が、1月あたりの基本水量を超えた水量を超過水量として計算します
宮城県企業局が行う「仙塩」「仙台圏」「仙台北部」の各工業用水道事業の料金は以下のとおりとなります
| 区分 | 仙塩 | 仙台圏 | 仙台北部 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 基本水量1立方メートルにつき | 54円 | 30円 | 59円 |
| 超過料金 | 超過水量1立方メートルにつき | 108円 | 60円 |
118円 |
※このほか別途消費税が加算されます
本県では、工業用水の料金その他の供給条件について以下の供給規程を定めています。
また、令和2年4月より、供給規程は民法に基づく定型約款に該当します。給水契約の締結をもって供給規程に同意したとみなされます。
公営企業の設置等に関する条例(PDF:321KB)
工業用水供給規程(PDF:1,018KB)
上記供給規程のうち、工業用水供給規程について、令和8年4月1日付けで改正を予定しております。改正内容につきましては、下記のページに掲載しています。
工業用水供給規程の改正(令和8年4月1日施行予定)について(別ウィンドウで開きます)
本県工業用水の利用に関する主な申請様式について、下記のページに掲載しています。
工業用水に関する各種申請様式(別ウィンドウで開きます)
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