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掲載日:2026年3月9日

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工業用水を利用したい方へ

工業用水の利用を検討している方へ向けた案内のパンフレットを作成しておりますので、ご参照ください。
宮城県工業用水道のご案内(PDF:5,584KB)

 

また、令和6年度より、実際に工業用水を利用している企業様の利用事例を紹介したリーフレットを作成しておりますので、こちらもご参照ください。

併せて「工業用水受水企業のご紹介」ページでも、本県の工業用水をご利用いただいている企業様を掲載しておりますので、ご覧ください。

工業用水道は

  • 供給量が安定しており、安心して事業活動を行うことができます。
  • 上水道に比べ料金が安価です。
  • 地盤沈下等の心配がありません。
  • 質がよいため、いろいろな用途に使えます。

1.次の用途に利用できます

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業用

  • 工場の生産過程に直接使用するもの
  • 原料や、容器の洗浄
  • 工場内部の清掃
  • その他の雑用水

※これらの業種以外の場合であっても「雑用水」として供給できる場合がありますので、その際は事前にご相談下さい。

2.基本水量

  • 「1時間あたり給水量(1日のうち最大使用時)×24時間」を1日の基本水量とします
  • 1給水先あたりの基本水量の最小限度は100立方メートルです
  • 基本水量の全部又は一部を使用しなかった場合でも、基本水量まで使用したものとみなされます(責任水量制といいます)

3.超過水量

(1)基本水量が300立方メートル/日を超える場合

1時間あたりの給水量を超過した水量(最大時)がその日24時間超過し続けたものとして計算しますが、次のすべてを満たした場合は算定されません

  • その日の超過時間が2時間以下のとき
  • 超過水量が1時間あたり給水量の5%以下のとき
  • その日の総使用水量が基本水量以下のとき

(2)基本水量が300立方メートル/日以下の場合

1月あたりの使用水量が、1月あたりの基本水量を超えた水量を超過水量として計算します

4.料金

宮城県企業局が行う「仙塩」「仙台圏」「仙台北部」の各工業用水道事業の料金は以下のとおりとなります

料金表(税抜単価)
区分 仙塩 仙台圏 仙台北部
基本料金 基本水量1立方メートルにつき 54円 30円 59円
超過料金 超過水量1立方メートルにつき 108円 60円

118円

※このほか別途消費税が加算されます

5.供給規程(定型約款)

本県では、工業用水の料金その他の供給条件について以下の供給規程を定めています。
また、令和2年4月より、供給規程は民法に基づく定型約款に該当します。給水契約の締結をもって供給規程に同意したとみなされます。

公営企業の設置等に関する条例(PDF:321KB)
工業用水供給規程(PDF:1,018KB)

上記供給規程のうち、工業用水供給規程について、令和8年4月1日付けで改正を予定しております。改正内容につきましては、下記のページに掲載しています。
工業用水供給規程の改正(令和8年4月1日施行予定)について(別ウィンドウで開きます)

6.申請様式

本県工業用水の利用に関する主な申請様式について、下記のページに掲載しています。
工業用水に関する各種申請様式(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

水道経営課水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3417

ファックス番号:022-211-3499

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