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林地開発行為を行う場合に、それが森林法第10条の2第1項第1号及び第3号に定める「国又は地方公共団体が行う場合」及び「森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令 で定めるものの施行として行う場合」については、許可制度が適用されないことになっています。
しかし、当該開発についても、農林水産事務次官通知等により、林地開発許可制度の趣旨に即して開発が行われることを確認するため、あらかじめ連絡調整の手続きを要することされています。
当県ではこれまで、連絡調整手続きを「林地開発協議」手続きとして運用していましたが、令和8年4月1日から「林地開発行為連絡調整」手続きとして名称等を変更し、様式や添付資料の取り扱いを改正したほか、電子申請システムによる届出を原則としました。
令和8年4月1日以前に「林地開発協議」手続きを経て開発行為に着手し、令和8年4月1日以降に変更や届出を行う場合であっても、「林地開発行為連絡調整」手続きの規定に基づいた手続きをお願いします。
詳細は、最新の林地開発許可申請の手引きを御確認下さい。
≪連絡調整手続き電子申請システムはこちら≫
※書面や電子メールで提出する場合は、従前どおり、受付窓口となる事務所まで提出してください。
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