興行場の許可について
興行場の許可申請について
興行場の営業を開始するには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受け,許可を受ける必要があります。
営業開始のために必要な手続き,流れは以下のとおりです。
申請や相談の受付窓口は,興行場の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。
- (1)事前相談・事前指導
施設基準等に適合しないと,施設の再工事が必要となる場合がありますので,着工予定図面など,施設の概要が分かるものを用意して,事前に保健所(支所)に相談してください。
- (2)申請書の提出
営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
- (3)書類審査
提出した書類の記載内容を,保健所担当職員が審査します。
- (4)施設確認検査日の打ち合わせ
施設の確認検査日程の調整を行います。
(確認検査は,完成後の施設について行います)
- (5)施設の確認検査
保健所担当職員が施設の構造設備について,現地で検査を行います。
- (6)営業許可書の交付
施設の確認検査で,構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,営業許可書が交付され,営業を開始することができます。
- (営業許可書は再発行できませんので,大切に保管してください。)
- (1)興行場営業許可申請書
申請書のダウンロードはこちらです(保健所(支所)窓口でも配布しています)。
- (2)営業施設の構造設備を明らかにする図面
配置図,平面図,断面図,立面図,空調等設備配置図,系統図,その他設備の概要を示す書類等
- (3)(申請者が法人の場合)定款又は寄附行為の写し
- (4)(宮城県収入証紙 22,000円分
宮城県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご覧ください。
※添付書類について,詳しくは保健所(支所)に相談してください。
興行場の構造基準等
設置場所
- 公衆衛生上著しく危害の生ずるおそれのない場所であること。
- 周囲には,採光及び換気に支障のないような空間を設けること。(知事が,公衆衛生上支障がないと認めるときはこの限りではない。)
施設の構造
- 十分な耐久性を有する材料で造られ,清掃及び排水が容易に行える構造であること。
- 外部開放の窓,給排気口等に金網等を設けること。(防虫,防そのため)
- 入場者が容易に移動及び避難ができる広さを有すること。
- 天井は必要に応じ十分な高さを有すること
客席部の構造
- ロビー,便所等と隔壁等により区画されていること。
- (通路)入場者の移動,避難又は客席部の清掃に支障のない構造であって,適当な数及び広さを備えること。
(いす席,座り席,立ち席)それぞれ適当な数及び広さを備えること。
- 舞台と明確に区分されていること。
便所
- 各階ごとに,男女区別されていること。
- 床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られ,清掃が容易に行える構造であること。
- 流水式の手洗い設備を有すること。
- 便器は陶磁器等不浸透性のもので下記の表の数を有すること。
便所の表
入場者の定員数 |
入場者の定員数に対する便器の数 |
50人以下 |
3 |
50人超100人以下 |
5 |
100人超500人以下 |
5に100人までを増すごとに2を加えた数 |
500人超 |
13に200人までを増すごとに2を加えた数 |
※大便器は小便器5個以内につき1個(興行場の種別で割合は変更可)
喫煙所
- 喫煙所を設ける場合には,たばこの煙が当該喫煙所以外の入場者が利用する場所に流出しない構造とすること。
機械換気設備又は空気調和設備
- 喫煙所
専用の機械換気設備又は空気調和設備を設けること。
- 入場者が利用する場所(喫煙所を除く)
次の基準に適合するように,機械換気設備又は空気環境調和設備を設けること。
機械換気設備又は空気調和設備の表
項目 |
基準 |
一酸化炭素の含有率 |
10ppm以下 |
二酸化炭素の含有率 |
1000ppm以下 |
照明設備
入場者の衛生及び興行に支障のない照度の照明設備を設けること。
照明設備の表
用途 |
照度 |
客席部 |
200ルクス以上
(演技中又は映写中は,0.2ルクス以上) |
客席部以外で入場者の利用する場所 |
20ルクス以上 |
座布団等の保管設備
入場者のサービスの用に供する座布団等を使用する施設には,清潔で衛生的な専用の保管設備を設けること。
清掃用具の保管設備
十分な清掃用具を備え,清潔で衛生的な専用の保管場所を設けること。
ごみ箱等
利用しやすい場所に清潔で衛生的なごみ箱を備え,適当な場所にごみ集積所を設けること。
マット等
入口には,靴等に付着する泥土を除去するためのマット,敷物等を置くこと。
その他
事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務付けられます。詳しくはこちらをご覧下さい。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
申請・相談等の受付窓口
興行場の所在地を管轄する保健所(支所)になります。「各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分)」からご確認下さい。