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宮城県では,伝統的工芸品産業の振興を図るため,伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して,予算の範囲内において経費の一部を補助します。
(1).「国指定申出団体」の構成員
(2).「県指定登録事業者」
4.事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める者が1者以上参画している団体で,知事が特に認める団体
(1)「国指定申出団体」の構成員
(2)「県指定登録事業者」
5.宮城県内において,次に定める要件で工芸品を製造する者及び事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める要件で工芸品等を製造する者が1者以上参画している団体で,知事が特に認めるもの。
(1)主として日常生活で使用される工芸品であること。
(2)製造過程の主要部分が手作りであること。
(3)概ね10年以上,同様の技術又は技法により製造されたものであること。
(4)概ね10年以上,同様の原材料が主たる原材料として用いられ,製造されるものであること。
伝統的工芸品産業振興事業に要する経費で,宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表に掲げる経費のうち,知事が必要かつ適当と認められるもの。
宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表(補助対象経費)(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金の交付を申請される方は,次の全ての書類を提出してください。
伝統的工芸品産業振興費補助金交付申請書(様式第1号)
申請者の概要(様式第1号ー別紙4)(2対象者のうち(4)(5)に該当する者のみ)
上記申請書類のほか,必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
補助金交付申請の内容が適正であると認めるときは,予算の範囲内で補助金の交付決定を行います。
令和6年4月25日(木曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
募集期間内に申請のあったものから随時審査・交付決定し,予算に達し次第募集終了となります。
宮城県経済商工観光部新産業振興課新産業支援班
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022-211-2722(直通)
Fax:022-211-2729
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