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市町村道路の整備は、事業費の一部に国からの補助金を充てて整備を行う「国庫補助事業」や、国からの交付金を一部に充てて整備を行う「社会資本整備総合交付金」、また、各市町村が自ら整備を行う「地方単独事業」により行われています。
道路の拡幅や線形改良(急カーブの解消)、バイパス道路等の建設及び橋梁の架け替え等を行う事業です。
高規格幹線道路、地域高規格道路、スマートICの整備と併せて行われるICへのアクセス道路整備を行う事業です。
橋梁、トンネル、道路附属物(スノーシェッド等)について、点検、診断を実施し、長寿命化計画を策定のうえ、それに基づき修繕、更新を行う事業です。
歩道、自転車歩行者道、自転車道、コミュニティ道路、横断歩道橋、地下横断歩道、交差点改良、視距の改良、道路標識、道路照明及び自動車・自転車駐車場などの設置等を行う事業です。
防雪事業と凍雪害防止事業があります。
防雪事業は、防雪施設(防雪柵、スノーシェッド、なだれ防止柵など)あるいは消雪施設(消雪パイプ)を設置する事業です。
凍雪害防止事業は、凍上融雪による路盤の破壊を防ぐために行う路盤改良あるいは排水施設の整備及び除雪効果を高めるための流雪溝の整備を行う事業です。
損傷した部分を補修し、当分の間通行可能な状態に保つ舗装等の補修工事です。
住宅建設事業及び宅地開発事業(以下「住宅宅地事業」と呼びます。)の推進を図るため、基幹的な公共施設整備と併せて、居住環境基盤施設整備等、住宅宅地事業に関する関連公共施設等の整備を行う事業です。
住宅市街地基盤整備事業の対象となる道路としては、住宅宅地事業に関連して、緊急に整備することが必要な公共施設の整備に関する事業で、その実施により住宅宅地事業の隘路が打開されるなど住宅宅地事業の推進に効果があるものが対象となってます。
具体的には、住宅宅地事業区域内の主要な道路や住宅宅地事業区域と事業区域外の主要な道路又は最寄主要駅等交通上の重要拠点とを連絡する道路の整備などです。
県代行事業は、過疎地域、特別豪雪地帯、振興山村及び半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道路のうち、国土交通大臣が指定する道路(以下「基幹道路」と呼びます。)の新設及び改築事業について、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、山村振興法、半島振興法の規定に基づき、県が道路管理者である市町村に代わって行う事業です。
県代行事業に要する経費については、県が本来の道路管理者である市町村に代わってこれを負担し事業を行うことから、地域の自立促進を下支えする意味からも県代行事業の意義は大きいものがあります
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