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医療器具は適正に処理しましょう

獣医師等関係者の皆様へお願い

家畜の治療等で使用した医療器具の適正処理を心がけましょう

  • 家畜の治療等で使用した注射器や注射針等の医療器具は、感染性廃棄物として適正に廃棄物処理を行うことが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で義務づけられています。
  • 投薬中に注射針が折れ、食肉に異物として混入することや農場内で紛失することの無いよう細心の注意を払いましょう。
  • なお、このような事が発生した場合は、しっかりと家畜個体の記録を残す、使用済みの医療器具の捜求するなど適正な処理を心がけましょう。

お問い合わせ先

大河原家畜保健衛生所指導班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3538

ファックス番号:0224-52-1392

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