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大河原土木事務所管内で太陽光発電開発を計画する方へ
太陽光発電施設を設置する区域によっては、法令等により規制される区域がありますので、事前に確認してください。なお、「太陽光発電施設の設置等に関する条例」についてはこちらを、再生可能エネルギー導入にかかる関係法令等相談窓口については、こちらをご覧ください。
●海岸法
当事務所管内には海岸がありませんので、該当しません。
●土砂三法及び砂防指定地等管理条例
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地が含まれていないか、宮城県砂防総合情報システムMIDSKIにより確認してください。
宮城県砂防総合情報システムMIDSKI(外部サイトへリンク、別ウィンドウで開きます)
なお、上記システムは概ねの位置情報を提供するものですので、詳細については、防災砂防課HPにあります告示図書等で必ず確認ください。
※土砂三法
地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
●河川法
管内を流れる一級河川(一部二級河川、50河川)の河川区域及び河川保全区域に該当しないか確認してください。
・大河原土木事務所管内県管理河川一覧(別ウィンドウで開きます)
・大河原土木事務所管内図(PDF:12,829KB)(別ウィンドウで開きます)「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R1 TO f 39」
「河川区域」とは
洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域です。一般的には堤防の川裏(住居や農地などがある方)法尻から、対岸堤防の川裏の法尻までの間の区間をいいます。
河川区域は、大きく分けて[1]通常水が流れている土地(1号地)[2]堤防や護岸など、河川を管理するための施設(2号地)[3]一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体として管理を行う必要のある土地(3号地)の3種類に分かれています。
「河川保全区域」とは
河岸又は河川管理施設(堤防や護岸など洪水・高潮などの災害を防止するための施設)保全のために、制限を設けている区域をいいます。堤防がある場合は法尻から20m以内、護岸等の河川管理施設の改修が完了している河川は官民境界から20m以内が河川保全区域となります。河川管理施設未改修の河川は、官民境界から50m以内が河川保全区域となります(※但し昭和40年4月の現法施行以降の指定区域については河川保全区域が設定されていません。大河原土木事務所管内県管理河川一覧でご確認ください。)。
なお、上記の確認を行った結果、不明な点などがあれば、該当区域の位置図及び公図、確認した結果を添付し、メールにてお問い合わせください。添付されたものの内容を確認して回答いたします。
お問い合わせメールアドレス:od-solar@pref.miyagi.lg.jp
添付ファイルにはPPAP(パスワード付きZIP)は使用しないでください。
■建築基準法 及び 都市計画法
いわゆる野立ての太陽光発電パネルは、建築物に該当しないため、建築基準法及び都市計画法の規制対象にはなりません。
なお、パネルの下に物を置いたり、駐車場として利用したりする場合、建築物に該当する恐れがあるため、別途ご相談ください。
また、キュービクルなど変電設備は、人が中に入ってメンテナンス作業等をする場合、建築物に該当する恐れがあるため、別途ご相談ください。
担当:建築班(TEL:0224-53-3918)
お問い合わせ先
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