農業共済制度の概要
農業共済制度ってなに?
- 農業保険法(昭和22年制定)に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんする公的な農業保険制度です。
- 各地域に設立された農業共済組合が実施主体として運営しています。組合員である農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払います。国の政策保険であるため、掛金の一部を国が負担しています。
どんなものが補償されるのですか?
宮城県では、現在、以下のものを補償する事業が行われています。
- 農作物共済事業(水稲、麦)
- 家畜共済事業(牛、馬、豚)
- 果樹共済事業(りんご、なし)
- 畑作物共済事業(大豆、蚕繭、ばれいしょ、そば)
- 園芸施設共済事業(ビニールハウス、ガラスハウス、施設内農作物など)
- 任意共済事業(建物、農機具、保管中農産物)
どんな人が加入できるのですか?
- 農家のための制度ですので、農業を経営している方が加入することができます。
- ただし、本制度には、国の政策(災害対策)という側面があり、掛金などには国のお金が使われていることから、加入できる農家には一定の要件があります。
どこに申し込めばいいのですか?
- 「宮城県農業共済組合」が実施しており、県内には本所と3つの支所があります。
- 農業共済に加入したい、農業共済の仕組みについて詳しく知りたい場合は、お住まいの地域の支所へお問い合わせください。
→県内の農業共済組合事務所一覧へ
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